○安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 安芸高田市美土里町神楽門前湯治村(以下「神楽門前湯治村」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める手続により、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 条例第9条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 神楽門前湯治村の施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 動植物を採取し、又は傷つけないこと。
(3) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 指定の場所以外の場所でたき火をしないこと。
(5) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。
(6) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。