○安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 安芸高田市美土里町神楽門前湯治村(以下「神楽門前湯治村」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める手続により、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 条例第9条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 神楽門前湯治村の施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 動植物を採取し、又は傷つけないこと。

(3) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 指定の場所以外の場所でたき火をしないこと。

(5) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(6) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第86号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第86号