○安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第89号

(利用の申請)

第2条 安芸高田市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の貸付農地を利用しようとする者は、向原ふれあい農園利用許可申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により前項の申請を許可したときは、利用許可書(別記様式)を交付するものとする。

(利用の期間)

第3条 前条の許可に係る期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可を受けた場合においては、その日から許可に係る期間の残余期間とする。

2 前項の期間終了後において、再度の申請により1年間の更新を行なうことができる。ただし、最初に許可を受けた期間から起算して5年を超えることができない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に定める公益上その他特別の理由があり、使用料を減額し、又は免除することができるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 学校教育活動又は保育活動で使用するとき。

(2) 条例第3条に掲げる事業を増進することを目的とする団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(遵守事項)

第5条 ふれあい農園の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農地、施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 喧騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 農地及び施設の利用について職員の指示に従うこと。

(4) 利用した後は、直ちに利用した農地を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第89号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第89号