○安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 安芸高田市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の貸付農地を利用しようとする者は、向原ふれあい農園利用許可申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の期間)
第3条 前条の許可に係る期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可を受けた場合においては、その日から許可に係る期間の残余期間とする。
2 前項の期間終了後において、再度の申請により1年間の更新を行なうことができる。ただし、最初に許可を受けた期間から起算して5年を超えることができない。
(1) 学校教育活動又は保育活動で使用するとき。
(2) 条例第3条に掲げる事業を増進することを目的とする団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第5条 ふれあい農園の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農地、施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 喧騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 農地及び施設の利用について職員の指示に従うこと。
(4) 利用した後は、直ちに利用した農地を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略