○安芸高田市吉田共同作業場設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市吉田共同作業場設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 安芸高田市吉田共同作業場(以下「作業場」という。)を利用しようとする者は、作業場利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 作業場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 喧騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設の利用について職員の指示に従うこと。

(4) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(帳簿等)

第4条 作業場の施設に関する帳簿を備付けるものとし、適正に管理するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市吉田共同作業場設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第90号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第90号