○安芸高田市農村公園設置及び管理条例
平成19年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 農村地域住民の憩いの場及びコミュニティ活動の場を提供し、地域の活性化を図るため、安芸高田市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 農村公園は、市長が管理する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、管理及び運営を委託することができる。
(使用)
第4条 農村公園を使用する者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。
2 市長は、前条に規定する使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第6条 農村公園の使用料は、徴収しない。
(行為の禁止)
第7条 農村公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙その他広告物を掲示し、又は散布すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 指定された場所以外に立ち入り、又は車両等を乗り入れること。
(7) みだりに火気を取り扱うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理に支障があると認める行為をすること。
(行為の制限)
第8条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 公の機関以外の者が主催する集会、競技会、展示会その他これらに類する行為を行うため、敷地の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて、敷地の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項に規定する許可を与えるにあたり、農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの
(2) この条例による許可に付した条件に違反しているもの
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けたもの
(損害賠償)
第10条 農村公園を使用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(安芸高田市高宮農山村公園設置及び管理条例の一部改正)
2 安芸高田市高宮農山村公園設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年10月7日条例第46号)
この条例は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大和池公園 | 安芸高田市八千代町下根908番地 |
九文久地区農村公園 | 安芸高田市美土里町北3676番地 |
桑田地区農村公園 | 安芸高田市美土里町桑田813番地1 |
塩瀬地区農村公園 | 安芸高田市美土里町本郷4656番地1 |
下北地区農村公園 | 安芸高田市美土里町北12195番地2 |
青地区農村公園 | 安芸高田市美土里町生田914番地 |
重信地区農村公園 | 安芸高田市美土里町横田14231番地1 |
宮野農村公園 | 安芸高田市高宮町来女木1253番地4 |
城山ミニ公園 | 安芸高田市甲田町浅塚201番地2 |
児玉歴史公園 | 安芸高田市甲田町浅塚477番地2 |
浅塚交流公園 | 安芸高田市甲田町浅塚257番地2 |
26区農村公園 | 安芸高田市甲田町下甲立263番地1 |
道木農村公園 | 安芸高田市甲田町下甲立768番地1 |
上庄農村公園 | 安芸高田市甲田町下甲立1294番地4 |
大道地農村公園 | 安芸高田市甲田町上甲立1番地2 |
田口農村公園 | 安芸高田市甲田町上甲立1744番地1 |
高地交流公園 | 安芸高田市甲田町上小原2735番地2 |
寺山集会所前公園 | 安芸高田市向原町坂4442番地2 |