○安芸高田市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日

規則第29号

(主旨)

第1条 この規則は、安芸高田市農村公園設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 農村公園の管理及び運営は、当該農村公園の所在する集落等に委託する。

(行為の許可)

第3条 条例第8条に規定する市長の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、条例第8条各号に掲げる行為が公衆の農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同条の許可を与えることができる。

4 市長は、前項に規定する許可を与えるにあたり、農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(使用の禁止等)

第4条 市長は、農村公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて農村公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安芸高田市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第29号