○安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第2項に規定する団体で安芸高田市高宮レインボーファーム(以下「レインボーファーム」という。)を利用しようとするものは、次の事項を記載した利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 団体の名称、代表者の氏名

(2) 組織及び構成員

(3) 団体の活動の内容

(4) 活動計画

(5) 活動の収支計画

(6) その他必要な事項

2 前項の申請により施設の使用許可を受けた団体が、施設を利用する場合は、その期日の1月前までに市長に申し出るものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第92号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第92号