○安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体の名称、代表者の氏名
(2) 組織及び構成員
(3) 団体の活動の内容
(4) 活動計画
(5) 活動の収支計画
(6) その他必要な事項
2 前項の申請により施設の使用許可を受けた団体が、施設を利用する場合は、その期日の1月前までに市長に申し出るものとする。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略