○安芸高田市建設工事検査規程

平成16年3月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号。以下「規則」という。)に基づき、市長が行う建設工事(以下「工事」という。)について、適正に執行されているか検査するため、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査は、材料検査、出来形検査、中間検査、しゅん工検査及び市長が認めた検査とする。

(検査員)

第3条 材料検査及び出来形検査は、規則第19条第1項の規定による監督員(以下「監督員」という。)が行う。

2 中間検査及びしゅん工検査は、規則第41条第2項の規定による検査員(以下「検査員」という。)別表第1の区分により行う。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、その命ずる職員に当該工事の中間検査及びしゅん工検査を行わせることができる。ただし、しゅん工検査については、次に掲げる場合に限り、当該工事の監督員がこれを行うことができる。

(1) 検査の時期における災害その他異常な事態の発生によって検査を行う工事現場への交通が著しく困難であるため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 検査を行うために特別な技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(3) 維持修繕等に関する工事の施工後、直ちに行わなければ給付の完了の確認が困難な検査

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情のある検査

(検査の方法)

第4条 検査は、全て契約書、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)と照合して行わなければならない。

2 材料検査は、当該材料の品質、寸法及び数量について行うものとする。

3 出来形検査は、当該工事の現在の出来形について行うものとする。

4 中間検査は、当該工事の工程、使用材料の適否及びその他工事が適正に行われるために必要な事項について行うものとし、対象金額及び時期については、別表第2のとおりとする。ただし、短工期及び単一工種については、検査を省略することができる。

5 しゅん工検査は、当該工事の完成した出来形について行うものとする。

(検査の立会い)

第5条 中間検査及びしゅん工検査には、当該工事の受注者のほか監督員が立ち会うものとする。ただし、軽微な工事等については、監督員の立会いを省略することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、その命じる職員をしゅん工検査に立ち合わせることができる。

(検査の委託)

第6条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合等市長が特に必要と認めたときは、検査を委託することができる。

(検査の結果報告)

第7条 検査員が検査を行ったときは、当該検査について調書を作成し、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)による決裁権者に直ちに提出しなければならない。

2 出来形検査、中間検査及びしゅん工検査については、受注者に対して検査の結果を通知しなければならない。

3 検査員は、検査の結果、当該工事が請負契約の内容に適合しないことを確認した場合、市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の報告を受けた場合、ただちに相当の期間を明示して当該期間内に修補を完了させるよう、受注者に指示しなければならない。

5 受注者は、前項による指示を受けた場合、直ちに修補して修補完了の届出をしなければならない。

(修補検査)

第8条 検査員は、修補完了の届出を受けたときは、改めて検査を行わなければならない。

(工事成績の報告)

第9条 検査員は、別に定める基準により成績表を作成し、市長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年5月22日訓令第78号)

この訓令は、平成18年5月22日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第119号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日訓令第29号)

この訓令は、平成28年12月13日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第16号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

(令和7年2月28日訓令第3号)

この訓令は、令和7年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

検査員

検査員の区分

当初工事請負金額・工事の種類

主務課の課長以上の職にある職員

(1) 250万円未満の工事

(2) 災害に伴う応急工事

(3) 機械設備若しくは電気設備の修繕又は更新等、工事完了後直ちに稼働等させる必要がある工事

(4) 工作物解体若しくは土砂撤去等の出来形及び品質において管理すべき項目がない又は極めて少ない工事

工事検査員

250万円以上及び上欄(2)(3)又は(4)に該当しない工事

別表第2(第4条関係)

中間検査(○印:要、×印:不要)

工事請負金額

(他年度にまたがる工事は年割額)

1億円以上

1,000万円以上1億円未満

1,000万円未満

進捗率30%

×

×

進捗率40~50%

×

×

進捗率60%

×

×

安芸高田市建設工事検査規程

平成16年3月1日 訓令第18号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第18号
平成18年5月22日 訓令第78号
平成19年9月28日 訓令第119号
平成21年3月19日 訓令第23号
平成28年3月30日 訓令第10号
平成28年12月13日 訓令第29号
令和5年6月26日 訓令第16号
令和7年2月28日 訓令第3号