○安芸高田市道路占用規則

平成16年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)並びに安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号。以下「条例」という。)に定めがあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、占用地実測図(500分の1又は250分の1とし、地上設置工作物、隣接地、地上物件を記入したもの)及び実測縦横断図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要と認める書類及び図面

(許可事項の変更及び占用期間の更新)

第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、省令第4条の3第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

2 占用期間満了後引き続き当該道路の占用許可を受けようとする者は、当該期間満了の日前1月までに省令第4条の3第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(占用の許可を受けたことの掲示)

第4条 道路占用者は、占用地又は附近の見易い場所に標札又は標柱を設け、道路占用許可済証(様式第1号)を掲示しなければならない。前条第2項の規定により、継続占用の許可を受けた者もまた同様とする。

(権利義務の譲渡)

第5条 道路占用者は、市長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利義務を第三者に譲渡することができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、譲渡許可申請書を(様式第2号)市長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第6条 道路占用者が死亡し、又は合併若しくは分割によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者若しくは分割によって法第32条第1項又は第3項の規定による許可に係る事業を承継する者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。

2 前項の規定により権利義務を承継しようとする者は、承継許可申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(掘さくの制限)

第7条 道路の掘さくは、舗装新設の場合、次の区分によりこれを制限するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) セメントコンクリート舗装、アスファルトコンクリート舗装 3年

(2) 簡易舗装 1年

(工事執行の方法)

第8条 道路占用者は、道路占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手前5日までに市長に届け出なければならない。ただし、工事の施行によって道路に損傷を及ぼす場合においては、道路管理の職にある市職員の立会いを得なければ工事を施行することはできない。

2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、道路管理の職にある市職員の検査を受けなければならない。

3 道路占用者は、前項の検査に合格した後でなければ道路を使用することができない。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し、市長に届け出て道路管理の職にある市職員の検査を受けなければならない。

(代執行)

第10条 道路占用者が、この規則若しくは許可の条件に基づく義務又は市長の指示を履行しないとき、若しくは履行しても著しく不十分であると認めるときは、市長は当該道路占用者に代ってこれを執行し、又は第三者に執行させることがある。

2 前項の規定により、執行に要した費用は、すべて当該道路占用者の負担とする。

(施設の管理義務)

第11条 道路占用者は、道路に設置した占用物件の維持修繕に努め、破損、汚損等により美観、交通その他道路管理上支障のないよう注意しなければならない。

(許可の取消し)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合、市長は、占用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は新たに条件を付け、若しくは条件を変更することができる。

(1) 法、政令及び条例の規定に違反したとき。

(2) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(3) 占用料を納付しないとき。

(4) 道路管理上必要があるとき。

(5) 公益上及び美観上必要があると認めるとき。

(道路予定地の占用)

第13条 この規則は、法第91条の道路予定地の占用について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高宮町道路占用規則(平成12年高宮町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市道路占用規則

平成16年3月1日 規則第95号

(令和3年9月1日施行)