○安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の変更又は更新)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者又は条例第6条第3項の規定により許可期間の更新をしようとする者は、法定外公共物占用等許可(変更・更新)申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等(変更・更新)許可書(様式第4号)を交付する。

(占用料等の減免)

第4条 条例第9条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、その旨を法定外公共物占用等許可申請書に記載するとともに、その理由を記載した書面を添付しなければならない。

(占用料等還付の請求)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により、占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、申請者に対し、法定外公共物占用料等還付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(工事の完了)

第6条 条例第11条の規定により、占用等に係る工事を完了した者は、占用等工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第7条 条例第12条に規定する届出は、占用等地位承継届(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 占用者等の死亡により、その相続人が占用物件を相続したときは、その相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続き柄を証明する市町村の証明書

(2) 法人等の合併又は分割により、その占用物件の権利を承継したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書

(権利の譲渡等)

第8条 条例第13条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、占用等許可譲渡等承認申請書(様式第9号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、申請者に対し、占用等許可譲渡等承認決定通知書(様式第10号)により通知する。

(占用等の廃止及び原状回復の届出)

第9条 条例第16条の規定により、占用等を廃止した者は、占用等廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。また、原状回復の後は原状回復完了届(様式第12号)を提出するものとする。ただし、原状回復の不要なものについてはこの限りではない。

(境界確認)

第10条 条例第18条第2項の規定により、境界確認の協議を申し出ようとする者は、境界確認協議申出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長及び法定外公共物の隣接土地所有者は、境界確認の協議が整ったときは、境界確認書(様式第14号)を取り交わすものとする。

(用途の廃止)

第11条 条例第20条の規定による用途の廃止(以下「用途廃止」という。)をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。条例第20条の規定による用途の廃止(以下「用途廃止」という。)をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能を回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 宅地造成等の地域開発により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなったとき。

(4) 公共事業の実施にあたり、用途の廃止が必要なとき。

(5) その他法定外公共物として存置する必要がないと市長が認めたとき。

2 用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第4号の場合を除く。

3 市長は、前項の用途廃止を決定したときは、申請者に対し法定外公共物用途廃止通知書(様式第16号)により通知する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第96号

(平成31年4月1日施行)