○安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の減免)
第4条 条例第9条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、その旨を法定外公共物占用等許可申請書に記載するとともに、その理由を記載した書面を添付しなければならない。
(占用料等還付の請求)
第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により、占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用者等の死亡により、その相続人が占用物件を相続したときは、その相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続き柄を証明する市町村の証明書
(2) 法人等の合併又は分割により、その占用物件の権利を承継したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書
(権利の譲渡等)
第8条 条例第13条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、占用等許可譲渡等承認申請書(様式第9号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長及び法定外公共物の隣接土地所有者は、境界確認の協議が整ったときは、境界確認書(様式第14号)を取り交わすものとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 宅地造成等の地域開発により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなったとき。
(4) 公共事業の実施にあたり、用途の廃止が必要なとき。
(5) その他法定外公共物として存置する必要がないと市長が認めたとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略