○安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月1日

条例第157号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第37条)

第3章 駐車場の管理(第38条―第45条)

第4章 補則(第46条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営特定公共賃貸住宅 第6条に規定する要件を満たす者に使用させるため、安芸高田市(以下「市」という。)が、法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅並びにそれらの附帯設備をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算定した額をいう。

(3) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会室及び管理事務所をいう。

(市営特定公共賃貸住宅の設置)

第3条 市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 市営特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 有線・無線施設による放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 回覧文書

(5) その他効果的な方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営特定公共賃貸住宅の名称、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず市営特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却又は市街地再開発事業に準ずる事業で知事が定めるものの施行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 市営特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) 安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第98号)(以下「規則」という。)で定める基準の所得のある者であること。

(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 地方税等を滞納していない者であること。

(6) その者が安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)第2条第1号に規定する市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。

2 市長は、前項の要件を満たさない者であっても、必要があると認めたときは、申込者の満たすべき要件を別に定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、市営特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下、「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、入居申込者で第6条に規定する資格を有する者のうちから公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して通知する。

3 市長は、入居決定者が市営特定公共賃貸住宅に入居していないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 市営特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、第25条の規定により敷金を納付し、市長に請書を提出しなければならない。

2 市営特定公共賃貸住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定に対して速やかに市営特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第11条 削除

(同居の承認)

第12条 市営特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長に承認の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、当該入居者に対して速やかにこれを通知するものとする。

(入居者の異動等)

第13条 入居者は、前条以外で入居の異動があったとき、又は氏名の変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 市営特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準を考慮して定める額とする。

(家賃の変更)

第16条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

第17条 市長は、前条の家賃変更を行ったときは、速やかに当該入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条第1項に規定する親族を含む。以下本条において同様とする。)の所得が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が傷病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の減額)

第19条 市長は、家賃負担の軽減を図るため、管理開始20年間を限度として家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認める時は、管理開始20年間を経過した後においても家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、第15条又は第16条の規定に基づき定めた家賃と次条第1項に規定する使用者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第20条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分に応じて規則で定める。

(減額申請書の提出)

第21条 入居者は、第19条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がないときは、当該入居者の家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第22条 市長は、前条第1項の申請があった場合はその内容を審査し、入居者の所得を認定し、第20条第2項に規定する入居者負担額の決定方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要事項を明記の上、入居者に対して通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第20条第2項に規定する所得を下回って変動した場合には、入居者は減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(家賃の納付)

第23条 家賃(第19条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては入居者負担額。以下第24条において同じ。)は、第10条第4項の入居可能日から市営特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第36条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日。月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を期限とする。

4 新たに市営特定公共賃貸住宅に入居した場合又は市営特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たない場合は、その月の家賃は日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 入居者が、第34条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第24条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(敷金)

第25条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営特定公共賃貸住宅を明け渡したときこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害保証金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第26条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の公共の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第27条 市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めたもの(畳の表替え、襖障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕)を除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第28条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、ごみの処理及び排水路の清掃、処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第29条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を市長に報告しなければならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由により、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第30条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第31条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第32条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第33条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築)

第34条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が、市営特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営特定公共賃貸住宅の明渡し)

第35条 入居者は、当該市営特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第36条 入居者は、前条の届出をしたときは、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第34条第1項の規定により市営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営特定公共賃貸住宅の明渡し請求)

第37条 市長は、入居者が次のいずれかに該当する場合は、入居者に対して市営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第29条から第34条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市営特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第38条 市営特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第40条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 市営特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第37条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第41条 前条に規定する条件を備えた者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第42条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第43条 第41条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第40条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第45条 駐車場の使用については、第38条から前条までに定めるもののほか、第31条第32条第33条本文第34条第1項本文及び第36条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第46条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから6人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に指導を行うものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者の連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第47条 市長は、市営特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(市営特定公共賃貸住宅管理審議会)

第48条 市長の諮問に応じ、第8条の入居者の選考に係る事項のほか市営公共賃貸住宅の管理に関する重要事項を調査審議させるため、安芸高田市市営公共賃貸住宅管理審議会を置く。

(指定管理者による管理)

第49条 市営特定公共賃貸住宅及び共同施設(次条から第52条までにおいて「指定管理施設」という。)の管理は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第50条 前条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市営特定公共賃貸住宅の入居、退去等に関すること。

(2) 市営特定公共賃貸住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 駐車場の使用等に関すること。

(4) 指定管理施設の維持管理に関すること。

(5) その他市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第51条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第52条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(敷地の目的外使用)

第53条 市長は、市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第54条 詐欺その他不正行為により、家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美土里町特定公共賃貸住宅条例(平成6年美土里町条例第10号)又は向原町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成6年向原町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第24条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成16年10月1日条例第237号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第5条の規定による改正後の安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例附則第4項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

北住宅

安芸高田市美土里町北769番地

本郷住宅

安芸高田市美土里町本郷1675番地1

朝日が丘住宅

安芸高田市向原町戸島2953番地1

尾原住宅

安芸高田市向原町坂734番地

安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月1日 条例第157号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月1日 条例第157号
平成16年10月1日 条例第237号
平成23年6月29日 条例第27号
平成24年2月22日 条例第5号
平成25年12月9日 条例第35号
平成26年2月21日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第13号
令和2年12月10日 条例第35号