○安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年安芸高田市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。

2 条例第6条第1項第2号の規則で定める基準は、申込みをした日において入居申込者の月額所得が15万8千円を超え48万7千円以下とする。

(入居者の選考)

第4条 条例第8条の規定に基づき入居決定者の選考の方法を定めたときは、公示する。

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居補欠者)

第6条 条例第9条第1項の規定に基づき入居補欠者を定めたときは、安芸高田市営特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)によってその旨を本人に通知するものとする。

(入居の手続き)

第7条 条例第10条第1項に規定する請書は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅使用申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項に規定する入居可能日の通知は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第8条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市営特定公共賃貸住宅緊急連絡先変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定による承認の申請は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものに限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、市営特定公共賃貸住宅の家賃を滞納していないものとする。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動)

第10条 入居者は、同居者の異動があったときは、安芸高田市営特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。子供が生まれたときも同様とする。

(入居の承継)

第11条 条例第14条の規定による承認の申請は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅承継承認申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居の承継をしようとするもの(暴力団員でないものに限る。)次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該市営特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営特定公共賃貸住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項により住宅の入居の承継を承認したときは、入居承継承認書(様式第9号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第10条第1項に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第18条に規定する申請は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅家賃の(減免・徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、条例第18条で規定する家賃の減免又は猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅家賃の(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により、不承認の場合は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅家賃の(減免・徴収猶予)不承認通知書(様式第12号)によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第13条 条例第23条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の額)

第14条 条例第25条第1項の市長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例第15条の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅滅失・損傷報告書(様式第13号)によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出等事項)

第16条 条例第31条に規定する届出は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅長期不在届出書(様式第14号)により行うものとする。

(用途の変更)

第17条 入居者は、条例第33条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、安芸高田市営特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第15号)により申請するものとする。

第18条 入居者は、条例第34条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市営特定公共賃貸住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。

(明渡しの手続)

第19条 条例第35条に規定する届出は、市営特定公共賃貸住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第20条 条例第37条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、市営特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第18号)により行うものとする。

(住宅管理人の委嘱)

第21条 条例第46条第3項の規定により、必要と認めるときは、市長は、市営特定公共賃貸住宅入居者のうちから市営特定公共賃貸住宅管理人を委嘱することができる。

2 市営特定公共賃貸住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 市営特定公共賃貸住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員又は住宅管理人の解職)

第22条 市長は、市営特定公共賃貸住宅監理員及び市営特定公共賃貸住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。

(1) 本人から辞職の申出があった場合

(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(立入検査証)

第23条 条例第47条第3項に規定する証票は、安芸高田市営特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第19号)によるものとする。

(駐車場の使用申込み)

第24条 条例第41条第1項の規定により駐車場の使用を希望するときは、安芸高田市営特定公共賃貸住宅駐車場使用(新規・変更)許可申請書(様式第20号)によらなければならない。

(駐車場の使用通知)

第25条 条例第41条第2項の規定に基づき、使用の申込みをしたものを駐車場の使用者として決定したときは、安芸高田市営特定公共賃貸住宅駐車場使用許可決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(使用の手続)

第26条 前条による駐車場の使用許可を受けた者は、条例第43条に定める手続を行わなければならない。

(駐車場の返還)

第27条 駐車場の使用者は、市営特定公共賃貸住宅の退去又は自動車の廃車その他の理由により、駐車場を使用しなくなるときは、その日の5日前までに安芸高田市営特定公共賃貸住宅駐車場返還届出書(様式第22号)を、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美土里特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成6年美土里町規則第7号)、又は向原町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成6年向原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月1日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月1日 規則第98号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月1日 規則第98号
平成16年10月1日 規則第136号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第3号
平成26年3月12日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第12号
令和3年7月30日 規則第24号