○安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例(平成16年安芸高田市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の構造、規模等)

第2条 住宅の構造、規模等は次のとおりとする。

(1) 住宅の構造は木造日本瓦葺きとし、床面積は概ね95平方メートルとする。

(2) 間取りについては、市の予算の範囲内で自らの好みに合わせて設計する。ただし、入居者が自費により100万円を限度に市の既定予算を超えて規模を拡大し若しくはグレードアップすることができる。

(3) 宅地は、概ね330m2とし、この中で建物等をレイアウトする。ただし、建ぺい率は、付属屋を含めて25パーセント以下とする。

(住宅入居応募の要件)

第3条 住宅入居応募の要件は、次のとおりとする。

(1) 原則として高宮町外から川根地区に転居をする者であること。

(2) 借受対象年齢は、概ね40歳までの者で同居の親族の中に義務教育終了までの子供があること。

(3) 当該住宅に20年以上居住すること。

(4) 地域の自主活動、福祉活動及び振興活動に参加すること。

(貸付申請)

第4条 条例第4条の規定により、住宅の貸付を受けようとする者は、安芸高田市高宮若者定住住宅貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し等住所を証明する書類

(2) 同居人との関係を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付決定)

第5条 市長は、条例第7条により貸付者を決定した場合は、当該決定者に対して安芸高田市高宮若者定住住宅貸付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付手続)

第6条 前条による貸付、決定を受けた者は、安芸高田市高宮若者定住住宅賃貸借契約書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(賃貸料金)

第7条 住宅の賃貸料金は、別表のとおりとし、毎月末日(12月にあっては25日。月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の賃貸料金を納めなければならない。

2 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その後最初に到来する休日等でない日を期限とする。

3 市長は、入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の賃貸料金は日割り計算とする。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが確認できたとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は取り消し)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は、使用の条件を付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消しすることができる。

(1) 条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 賃貸料金を6ケ月以上滞納したとき。

(4) 市長において必要があると認めるとき。

2 前項各号の一に該当し、使用の停止又は使用許可の取り消しを命じた場合において、使用者が受ける損害については、市長はその責めを負わない。

(返還)

第10条 住宅より住所移転又はその他の事由により借受を中止したときは、書面により市長に申し出て住宅を返還しなければならない。

(払下げ)

第11条 市長は、条例第15条各項の規定に該当する者から払下げ許可申請を受けたときは、審査委員会に諮り、次に定める基準に基づき払下げを決定する。

(1) 入居後15年以上の者で、同居の親族の増加等により大規模の改造を必要とする場合、入居者においてこれを施工するため払下げが適当と認められる場合

(2) 入居後15年以上の者で、当該住宅の災害復旧等により大規模修繕を必要とする場合、入居者においてこれを施工するため払下げが適当と認められる場合

(3) その他、審査委員会が払下げを適当と認める場合

2 借受人は、前項の払下げを申請するときは、2ケ月前にしなければならない。

(中途退去者の扱い)

第12条 入居者が、入居後20年未満で退居した者の第2条第2号ただし書きによる自費追加分の建設費については、次に定める基準により還付する。

(1) 入居後5年未満の者に対する還付額は、50パーセント以内

(2) 入居後5年以上10年未満の者に対する還付額は、30パーセント以内

(3) 入居後10年以上15年未満の者に対する還付額は、10パーセント以内

(4) 入居後15年以上経過した者に対しては、還付しない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高宮町若者定住化促進に関する条例施行規則(平成11年高宮町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表

賃貸料金

備考

月額 25,000円

入居月、入居の翌月及び入居の翌々月まで


月額 30,000円

前記以外


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安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第137号

(令和3年9月1日施行)