○安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し等住所を証明する書類
(2) 同居人との関係を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、安芸高田市高宮若者定住住宅使用申請書(様式第4号)によって行う。
2 使用申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(緊急連絡先)
第5条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市高宮若者定住住宅緊急連絡先変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) その他市長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若者定住住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該若者定住住宅の同居の許可を受けてから引き続き一年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する使用申請書を市長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第9条 条例第15条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、安芸高田市高宮若者定住住宅滅失・き損報告書(様式第8号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき現状回復又は損害賠償を行うものとする。
第13条 入居者は、条例第19条第1項第1号の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市高宮若者定住住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第10号)により申請するものとする。
(補足)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高宮町若者定住住宅管理条例施行規則(平成12年高宮町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表
賃貸料金 | 備考 | |
月額 25,000円 | 入居月、入居の翌月及び入居の翌々月まで | |
月額 30,000円 | 前記以外 |