○安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第4条の規定により入居の申込みをしようとする者は、安芸高田市高宮若者定住住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し等住所を証明する書類

(2) 同居人との関係を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 市長は、条例第6条に規定する入居決定者に対する通知は、安芸高田市高宮若者定住住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行う。

2 市長は、条例第7条第1項の規定に基づき入居補欠者を定めたときは、安芸高田市高宮若者定住住宅入居補欠通知書(様式第3号)によってその旨を本人に通知する。

(入居の手続き)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、安芸高田市高宮若者定住住宅使用申請書(様式第4号)によって行う。

2 使用申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(緊急連絡先)

第5条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市高宮若者定住住宅緊急連絡先変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第9条の規定による承認申請は、安芸高田市高宮若者定住住宅同居承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項の安芸高田市高宮若者定住住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) その他市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、同居承認書(様式第6号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第10条の規定による承認申請は、安芸高田市高宮若者定住住宅入居承継承認申請書(様式第7号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若者定住住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該若者定住住宅の同居の許可を受けてから引き続き一年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項により住宅の入居の承継を承認したときは、入居承継承認書(様式第7号)によりその旨を入居承認申請者に通知する。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する使用申請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 条例第11条で定める額は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第9条 条例第15条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の額)

第10条 条例第13条第1項の市長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例第11条の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第11条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、安芸高田市高宮若者定住住宅滅失・き損報告書(様式第8号)によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき現状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届け出等事項)

第12条 条例第18条に規定する届出は、安芸高田市高宮若者定住住宅長期不在届出書(様式第9号)により行うものとする。

第13条 入居者は、条例第19条第1項第1号の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市高宮若者定住住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第10号)により申請するものとする。

(明渡しの手続)

第14条 条例第20条第1項に規定する届出は、安芸高田市高宮若者定住住宅明渡届(様式第11号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第15条 条例第21条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、安芸高田市高宮若者定住住宅明渡請求書(様式第12号)により行うものとする。

(補足)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高宮町若者定住住宅管理条例施行規則(平成12年高宮町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表

賃貸料金

備考

月額 25,000円

入居月、入居の翌月及び入居の翌々月まで


月額 30,000円

前記以外


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安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第138号

(令和3年9月1日施行)