○安芸高田市営若者定住促進住宅条例施行規則

平成18年11月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により入居の申込みをしようとする者は、安芸高田市営若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。

2 条例第5条第1項第3号に規定する所得の基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に規定する収入が15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たないものであっても、所得の上昇が見込まれ、基準を満たすことが見込まれるものについては、当該基準を満たしているとみなす。

(入居者の選考)

第4条 条例第7条の規定に基づき若定住宅の入居者の選考方法を定めたときは、公示する。

2 条例第7条第1項に規定する判定基準は条例及び規則に定めるほか、次に掲げるものとする。

(1) 当該若定住宅に入居し、定住しようとする目的

(2) 当該若定住宅が所在する地域の自主活動への参加の意思

(3) その他定住の意志を確認するために必要な事項

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第4項に規定する入居決定者に対する通知は、安芸高田市営若者定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居補欠者)

第6条 条例第8条第1項に規定する入居補欠者に対する通知は、安芸高田市営若者定住促進住宅入居補欠通知書(様式第3号)によって行うものとする。

(入居の手続き)

第7条 条例第9条第1項に規定する手続は、安芸高田市営若者定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第5項に規定する入居可能日通知は、安芸高田市営若者定住促進住宅入居可能日通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第8条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市営若者定住促進住宅緊急連絡先変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(若定住宅の建設)

第9条 若定住宅の構造及び規模等は、次のとおりとする。

(1) 若定住宅の構造は木造日本瓦葺とし、床面積は95平方メートル以下とする。

(2) 建ぺい率は、付属建屋を含め25パーセント以下とする。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定による同居の承認の申請は、若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、若定住宅の家賃を滞納していない場合に限る。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、安芸高田市営若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動)

第11条 入居者は、同居者の異動があったときは、安芸高田市営若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。

(家賃の決定)

第12条 条例第13条に規定する家賃は別表のとおりとする。

(入居の承継)

第13条 条例第12条の規定による入居の承継の承認の申請は、安芸高田市営若者定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、若定住宅の入居の承継を承認することができる。

(1) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若定住宅に居住している者であるとき。

(2) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が第10条の規定により、当該若定住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項により若定住宅の承継を承認したときは、入居承継承認書(様式第9号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第20条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、安芸高田市営若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、条例第20条で規定する家賃の減免又は猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、若定住宅の入居と同時に減免を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、減免又は徴収の猶予を認める決定をした場合にあっては、安芸高田市営若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により、減免又は徴収の猶予を認めない場合にあっては、安芸高田市営若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)不承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、条例第23条第2項で規定する敷金の減免又は徴収猶予を申請する場合について準用する。

(家賃の納付)

第15条 条例第21条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する収入通知書により行うものとする。

(家賃の減額)

第16条 条例18条第1項に規定する申請は、若定住宅家賃減額申請書(様式第10号の2)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、入居者の所得を認定し、減額を決定した場合は、若定住宅家賃減額決定通知書(様式第11号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

(敷金の金額)

第17条 条例第23条第1項の市長が定める敷金の額は、若定住宅の入居の許可のあった日における当該若定住宅の入居者の第12条で定められた当該若定住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、若定住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、安芸高田市営若者定住促進住宅滅失・損傷報告書(様式第13号)によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出等事項)

第19条 条例第29条に規定する届出は、安芸高田市営若者定住促進住宅長期不在届出書(様式第14号)により行うものとする。

(用途の変更)

第20条 入居者は、条例第31条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、安芸高田市営若者定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第15号)により申請するものとする。

第21条 入居者は、条例第32条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市営若者定住促進住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。

(明渡しの手続き)

第22条 条例第34条第1項に規定する届出は、安芸高田市営若者定住促進住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第23条 条例第35条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、安芸高田市営若者定住促進住宅明渡請求書(様式第18号)により行うものとする。

(住宅管理人の委嘱)

第24条 条例第36条の規定により、必要と認めるときは、市長は、住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員又は住宅管理人の解職)

第25条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職する。

(1) 本人から辞職の申出があった場合

(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(立入検査証)

第26条 条例第37条第3号に規定する証票は、安芸高田市営若者定住促進住宅立入検査証(様式第19号)によるものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市営若者定住促進住宅条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表

家賃額

備考

入居月から3月まで

月額 25,000円


入居後4月目以降の月

月額 30,000円


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安芸高田市営若者定住促進住宅条例施行規則

平成18年11月16日 規則第37号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年11月16日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年3月19日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第16号
令和3年7月30日 規則第24号