○安芸高田市有住宅条例

平成21年10月8日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市有住宅の管理(第4条―第32条)

第3章 各種事業等への活用(第33条―第39条)

第4章 駐車場の管理(第40条―第49条)

第5章 補則(第50条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安芸高田市有住宅(以下「市有住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市有住宅 市が、次条に規定する目的のため、独立行政法人雇用・能力開発機構から買い取った住宅をいう。

(2) 共同施設 市有住宅に附帯する入居者が共同して使用する施設等をいう。

(3) 市営住宅 安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)に規定する市営住宅をいう。

(設置)

第3条 市内に居住し、又は居住しようとする者で住宅に困窮しているものに対して住宅を賃貸することにより、市内への定住、市内の企業への就労の促進その他市の施策に資することを目的として、市有住宅を設置する。

2 市有住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 市有住宅の管理

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は、市有住宅の入居者を公募するものとし、次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示

(3) 前各号に定めるもののほか効果的な方法

2 前項に規定する公募を行うに当たっては、市長は、市有住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期及びその他の必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市有住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失う者

(3) 市有住宅及び市営住宅の建替事業、用途廃止等により住宅を除却される者

(4) 都市計画事業など市長が認める事業の施行により住宅を除却される者

(5) 現に市有住宅及び市営住宅に入居している者で、市長が特別の事情があると認めた者

(入居者の資格)

第6条 市有住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 市内に定住しようとする者

 市内の企業等で就労している、又は就労が決定している者

 市内で子育てをしようとする者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、単身者が入居できると指定した市有住宅においてはその限りではない。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 独立した生計を営み、市が定める家賃、敷金及び共益費を支払う能力を有する者であること。ただし、市長が定める所得金額を超える場合は除く。

(5) 地方税等を滞納していないこと。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) その者が市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。

2 前項に定める者のほか、市長が特別の事情があると認める者は、入居資格を有する者とする。

(入居資格の特例)

第7条 市営住宅の用途廃止により明渡しをしようとする当該市営住宅の入居者が、市有住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号の条件を具備したものとみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市有住宅に入居しようとするものは、市長が別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みをした者を市有住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(単身者の入居できる住宅)

第9条 第6条第1項第2号ただし書に規定する市有住宅の規格等は、市長が別に定める。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市有住宅の戸数を超える場合は選考を行うものとし、次のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 市内に定住を希望する市外在住者

(2) 市内で就労するために市内に住居を必要とする者又は市内に住宅がないために遠隔地から市内への通勤を余儀なくされている者

(3) 市内に定住を希望するが、正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないために住宅に困窮している者

(4) 市内に在住しているが、子育てに係る次の事由により市有住宅の入居を希望する者

 通勤・通学による事由

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係等による事由

 収入に比して著しく過大な家賃の支払をしているなどの経済的な事由

(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に優先して入居させる必要があると認める事由を具備する者

2 市長は、前項各号に規定する者について、市有住宅に入居させる優先度合いの高い者から順に入居者を決定する。

3 前項の場合において、優先順位が定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する入居の優先順位の判定基準は、市長が別に定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 市長は、入居決定者が市有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

4 第1項の入居補欠者の資格は、前条第2項及び第3項により入居が決定した者(以下「選考入居決定者」という。)の全員が入居を完了した日から2月間有効とする。

(入居の手続)

第12条 第5条に規定する公募によらず入居が決定した者及び選考入居決定者(以下「入居決定者」という。)は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 契約書を提出すること。

(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。

(3) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類を提出すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内にしなければならない。

3 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

4 入居決定者は、前項に規定する入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

5 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の期間)

第13条 入居決定者は、市長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を結ぶものとし、市有住宅に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第3項に規定する入居可能日から2年を超えない範囲で市長が指定するものとする。

2 前項に規定する定期契約は、前項に規定する入居期間の満了により終了し、更新はない。ただし、第6条第1項の規定を満たし、第32条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、市長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約を結ぶことができる。

3 前項ただし書の場合において、新たな定期契約を再び結ぶときの入居期間は、市長が別に定める基準を満たすときには、第1項の規定にかかわらず、当該入居期間の満了の日の翌日から4年を超えない範囲で市長が指定することができる。

4 市長は、法第38条第2項に基づき、入居決定者の入居の際、前3項の定期契約に関することについて書面を交付して説明しなければならない。

5 市長は、法第38条第4項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者にその旨を通知しなければならない。

6 第2項本文又は第3項に規定する入居期間の満了により、当該定期契約が終了した入居者は、市有住宅を明け渡さなければならない。

(同居の承認)

第14条 市有住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させるときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則に定める者については、この限りではない。

2 市長は、前項に規定する新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項に規定する承認をしてはならない。

3 市長は、第1項に規定する同居の申請が適当であると認めるときは、当該入居者に対して速やかにその旨を通知する。

(入居者の地位の承継)

第15条 市有住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市有住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得ることにより、当該入居者の地位を承継することができる。ただし、第6条第1項第6号に該当する者は承継を承認しない。

(家賃等)

第16条 市有住宅の家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)は、別表第2に規定する額を上限とする。

(家賃の変更通知)

第17条 次の各号の一に該当する場合においては、市長は家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、必要があると認めたとき。

(2) 市営住宅の家賃との均衡上必要があると認めたとき。

(3) 市有住宅について、市長が改良を施したとき。

2 市長は、前項の家賃の変更を行ったときは、速やかに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は次に掲げる事情がある場合においては、市長が定める基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 市長の行う施策に関するもののうち、別に定める基準に該当するとき。

(2) 第5条及び第7条の規定により入居したとき。

(3) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(4) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(5) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第19条 市長は、入居者から第12条第3項に規定する入居可能日から当該入居者が市有住宅を明け渡した日(第32条第1項による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日)(以下「退去日」という。)までの間、家賃等を徴収する。

2 入居者は、翌月分の家賃等を当月末日(12月にあっては25日)までに市長の定める方法により支払うものとする。ただし、第12条第3項に規定する入居可能日の属する月にあっては、当該入居可能日までに当該月分及び翌月分を市長の定める方法により支払うものとする。

3 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を期限とする。

4 入居者が新たに市有住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算によるものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 市長は、入居者が市有住宅を明け渡したとき、当該明け渡した日以降の期間の家賃等を既に支払っている場合は、家賃については退去日の翌日以降分を前項の規定の例により日割り計算を行い還付するものとし、共益費については退去日の属する月以降の月分を還付するものとする。

6 第31条に規定する手続を経ないで市有住宅を立ち退く等により、退居日を特定できないときは、市長が退去日を認定するものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第20条 家賃等を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定して督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに家賃等を納付しないときは、その納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における家賃の2月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第18条各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、市長の定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市有住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 市有住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めたもの(畳の表替え、襖障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕)を除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市有住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の決定に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気代、ガス代、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運用に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市有住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、市有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰する事由により、市有住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を市長に報告しなければならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由により、市有住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第27条 入居者が市有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第28条 入居者は、市有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(用途の変更)

第29条 入居者は、市有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え及び増築)

第30条 入居者は、市有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、模様替えについては、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承諾を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市有住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しと検査)

第31条 入居者は、市有住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡す日の30日前までに市長に届け出て、第50条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の規定により市有住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居をしたとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 市有住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上市有住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市有住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求の日の翌日から当該市有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 各種事業等への活用

(使用許可)

第33条 市長は、別に定める事業者等に対して市有住宅を使用させることが必要であると認めるときは、市有住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市有住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第34条 事業者等は、前条の規定により市有住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市有住宅の使用目的、使用期間その他当該市有住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可の申請をしなければならない。

2 市長は、事業者等から前項の申請に対する処分を決定し、当該事業者等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市有住宅の使用開始可能日を、許可をしない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。

3 事業者等は、前項の規定により市有住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市有住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第35条 事業者等は、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 事業者等が市有住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第36条 事業者等による市有住宅の使用については、第34条及び前条に定めるもののほか、第19条から第31条まで、及び第55条の規定を準用する。これらの規定中「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「事業者等」と読み替え、第19条中「第12条第3項」とあるのは「第34条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項」とあるのは「第39条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第37条 市長は、市有住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市有住宅を使用している事業者等に対して、当該市有住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第38条 市有住宅を使用している事業者等は、第34条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第39条 市長は、次のいずれかに該当する場合において、第34条第2項に規定する使用許可を取り消すことができる。

(1) 事業者等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市有住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第40条 市有住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第41条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第42条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 市有住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 市有住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第32条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第43条 前条に規定する条件を備えた者で、駐車場の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の決定)

第44条 市長は前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用を決定しなければならない。ただし、使用希望者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該使用希望者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第45条 第43条第2項に規定する通知を受けた使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次条に規定する敷金を納入し、市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内にしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から20日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

(敷金)

第46条 市長は、使用決定者から駐車場の使用開始の日における使用料の2月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 使用決定者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、使用決定者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、駐車場の使用者が駐車場を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(駐車場の使用料)

第47条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する使用料については、市長が物価の変動に伴い必要があると認めたとき又は駐車場について改良を施したときは変更することができる。

3 市長は、前項に規定する駐車場の使用料の変更を行ったときは、速やかに、駐車場の使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、駐車場の使用者が次のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 第42条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第49条 駐車場の使用については、第41条から前条に定めるもののほか、第27条から第30条第1項本文まで及び第31条第1項を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市有住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

2 駐車場の使用料の納付については、第19条及び第20条(共益費に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と読み替え、第19条中「第12条第3項」とあるのは「第45条第4項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「第32条第1項による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日」とあるのは「第48条に規定する明渡しを請求した日」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第50条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから4名以内の範囲内において任命する。

2 住宅監理員は、市有住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市有住宅及びその環境を良好な状況に維持管理するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人をおくことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第51条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市有住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市有住宅管理審議会)

第52条 市長の諮問に応じ、第10条各項の入居者の選考に係る事項のほか市有住宅等の管理に関する重要事項の調査及び審議をさせるため、安芸高田市有住宅管理審議会を置く。

(指定管理者による管理)

第53条 市有住宅及び共同施設(次条から第56条までにおいて「指定管理施設」という。)の管理は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第54条 前条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市有住宅の入居、退去等に関すること。

(2) 市有住宅の家賃等の徴収に関すること。

(3) 駐車場の使用等に関すること。

(4) 指定管理施設の維持管理に関すること。

(5) その他市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第55条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第56条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は、市有住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第59条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約書(「覚書」を含む。)(以下「普通契約」という。)を締結し、平成21年12月31日現在、現に入居している者で、当該普通契約を継続することを希望するものにあっては、当該普通契約は、この条例の施行後も、なおその効力を有するものとし、機構との間で雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、平成21年12月31日現在、現に入居しているもので、この条例及び関係例規(以下「条例等」という。)に規定する家賃より当該定期契約で定める家賃が低額なものにあっては、当該者が当該定期契約を機構が定める雇用促進住宅運営要領の運用について(平成16年3月1日付15雇能理発第26号)により再契約したときの入居期間に応じた家賃の額がこの条例等の規定する家賃の額と同額以上になるまでの間当該者の家賃については、なお、従前どおりとするものとする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第20条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第10条の規定による改正後の安芸高田市有住宅条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の安芸高田市有住宅条例第13条第3項に規定する新たな定期契約を再び結ぶための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市有住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

21 第20条の規定による改正後の安芸高田市有住宅条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(駐車場使用料についての経過措置)

2 この条例による改正後の安芸高田市有住宅条例別表第3の規定は、施行日以後に課す駐車場使用料について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった駐車場使用料については、なお、従前の例による。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市有住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の安芸高田市有住宅条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

市有住宅の名称及び位置

名称

位置

郡山住宅

安芸高田市吉田町吉田550番地1

常友住宅

安芸高田市吉田町常友1205番地1

甲田住宅

安芸高田市甲田町高田原1426番地2

別表第2(第16条関係)

家賃及び共益費

郡山住宅

号棟

家賃

共益費

1号棟

36,000円

2,750円

2号棟

36,000円

2,750円

3号棟

38,000円

4,750円

常友住宅

号室

家賃

共益費

1号棟

24,000円

2,750円

2号棟

24,000円

2,750円

甲田住宅

号棟

家賃

共益費

1号棟

23,000円

1,000円

2号棟

23,000円

1,000円

備考 ただし、郡山住宅3号棟1階の共益費については、3,750円とする。

別表第3(第47条関係)

駐車場使用料

郡山住宅

敷地内

2,540円

敷地外

3,360円

常友住宅

敷地内

3,360円

敷地外

3,050円

甲田住宅

敷地内

3,050円

安芸高田市有住宅条例

平成21年10月8日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年10月8日 条例第23号
平成22年1月27日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第15号
平成23年6月29日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第20号
平成25年12月9日 条例第35号
平成26年2月21日 条例第8号
平成27年9月10日 条例第20号
令和元年7月1日 条例第18号
令和2年3月13日 条例第14号
令和2年12月10日 条例第35号