○安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例施行規則

平成23年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例(平成23年安芸高田市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。

(分譲希望者の公募の方法)

第3条 市長は、条例第4条第2項に規定する公示は、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 定住促進団地の名称及び位置

(2) 募集する区画数

(3) 区画毎の面積及び分譲価格

(4) 譲受人となることができる対象者の基準、分譲の方法及び申込期間

(5) その他必要な事項

2 同項に規定する公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 行政嘱託員が行う市の行政連絡

(2) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示

(3) 市広報紙への掲載

(4) 日刊新聞紙への掲載

(5) 電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法

(譲受人の基準)

第4条 条例第5条第1項第5号及び第6号の規定は、同居人にも適用する。

(分譲の申込み)

第5条 条例第6条第1項に規定する申込者が申し込みをしようとするときは、第3条第1項第4号に規定する申込期間内に、宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の履歴書

(2) 申込者及び同居しようとする者の住所及びその関係を証する書類(婚姻の予約者の場合は、婚姻の予約を証する書類)

(3) 申込者及び同居しようとする者の所得を証する書類

(4) 申込者及び同居しようとする者の納税の状況を証する書類

(5) 申込者の代理人が申込みを行う場合は、委任状(様式第2号)

(6) 申込者が市外居住者の場合は、住民票移転確約書(様式第3号)

2 市長は、前項に規定する宅地分譲申込書が提出されたときは、その内容を審査し、宅地分譲申込書の受理・不受理通知書(様式第4号)により、その結果を申込者に通知しなければならない。

3 申込者が、申込みをした区画の変更又は申込みの撤回を行うときは、申込み希望区画の変更届(様式第1号の2)又は宅地分譲申込書の撤回届(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

(補充選考)

第6条 条例第7条第3項に規定する補充選考を希望する者は、あらかじめ市長が指定する期日までに、補充選考希望届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(譲受人の決定通知)

第7条 市長は、条例第7条第4項に規定にする分譲を決定した通知は、宅地分譲決定通知書(様式第6号)により、行うものとする。

(分譲価格)

第8条 条例第8条に規定する分譲価格は、原則として不動産評価により求めた価格又は近傍類地における固定資産税評価額等を参考に算定した価格とするものとし、安芸高田市定住促進団地分譲委員会の審議を経て、市長が決定するものとする。

(契約の締結)

第9条 譲受人が条例第9条第1項に規定する分譲に係る契約を締結するときは、分譲宅地譲渡契約書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 譲受人の印鑑証明書

(2) その他市長が指定する書類

2 前項に規定する契約の締結その他の宅地の譲渡手続に要する全ての費用は、譲受人の負担とする。

(譲渡代金の納入)

第10条 譲受人は、分譲の代金を市が発行する納入通知書により、市の指定する金融機関に納入しなければならない。

2 譲受人が、譲渡代金を期日までに支払わないときは、当該期日の翌日から支払をする日までの期日の日数に応じ、その未払額について、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を支払わなければならない。

3 譲受人が前項の規定により市に延滞金を支払うときは、延滞金を支払う期間は、その納入期限の翌日から起算して3月を超えてはならない。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(分譲宅地の引渡し)

第11条 宅地の引渡しに当たって、市長は分譲宅地引渡書(様式第8号)を交付し、譲受人は分譲宅地受領書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 譲受人は、分譲宅地の引渡し後は、常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

3 譲渡する宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、宅地の所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。

(所有権の移転及び買戻し特約の登記)

第12条 買戻し特約の登記の期間は、契約締結の日から10年とする。

2 登録免許税その他登記に要する全ての費用は、譲受人の負担とする。

(違約金)

第13条 条例第16条に規定する違約金は、譲渡代金の10パーセントの金額とする。

2 前項の違約金は、返還すべき譲渡代金から充当することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、定住促進団地の分譲に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第2条の規定による改正後の安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例施行規則附則第2項の規定は、延滞料又は延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例施行規則附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

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安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例施行規則

平成23年12月22日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年12月22日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第12号
平成25年12月16日 規則第35号
令和2年12月10日 規則第33号