○安芸高田市公共下水道条例

平成16年3月1日

条例第160号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条・第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第17条の2―第17条の6)

第5章 改善命令(第18条)

第6章 行為の制限(第19条―第29条)

第7章 手数料等(第30条―第33条)

第8章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、安芸高田市(以下「市」という。)が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 使用期間 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいいその始期及び終期は、規則で定める。

(13) 量水標等物件 水防法(昭和24年法律第193号)第2条第7項に規定する量水標等又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2第1号に規定する工作物をいう。

(14) 電線等 電線又は下水道法施行令第17条の2第2号に規定する工作物をいう。

(15) 熱交換器等 熱交換器又は下水道法施行令第17条の2第3号に規定する工作物をいう。

(16) 処理水 下水のうち、終末処理場において処理したものをいう。

(17) 未処理下水 下水のうち、処理水以外のものをいう。

(18) 下水熱 下水を熱源とする熱をいう。

(19) 下水熱利用 下水熱を利用することをいう。

(20) 下水熱利用事業者 公共下水道に接続設備を設け、当該接続設備により当該公共下水道から下水を取水し、当該下水を熱源とする熱を利用し、及び当該公共下水道に当該下水を流入させる事業を行おうとする者をいう。

(21) 下水熱利用設備 公共下水道から取水した下水を熱源とする熱を利用するための設備をいう。

(22) 接続設備 公共下水道と下水熱利用設備とを接続する設備をいう。

(23) 公共ます 排水設備と取付管を接続するますをいう。

(24) 取付管 公共ますと下水道本管を接続するための管をいう。

(25) 義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置すべき者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき汚水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、市において施工する工事は、この限りでない。

2 指定工事店については、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、市長が定める排出量の下水について適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン 抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム未満

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、市長が定める排出量の下水について適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の水質管理責任者の資格、業務その他必要な事項は、規則で定める。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったとき又は届出事項を変更するときも同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用期間、その使用期間における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、毎使用期間について規則で定める期日までに納入しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合は、家事のみに使用する一般世帯の場合は世帯人数に応じ規則で定めるところによる水量をもって使用水量とする。ただし、世帯人数が0人の場合は、1人として算定する。この世帯人数によりがたい場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。すでに、市が貸与するメーターを設置している場合は、このメーターの水量又は水道水の使用量とこのメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。それ以外の事業所において使用する場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。

(3) 使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、市が貸与するメーターの水量を計ることにより、公共下水道に排除する汚水の量を勘案する。ただし、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期間、その使用期間に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、提出することによりこれに代えることができる。この申告書は、その使用期間の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、そのメーター若しくは申告書による量を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用料の額は、毎使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額、及び下水道用のメーターを貸与した場合においてはメーター使用料を加えた合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

1か月分

2か月分

基本使用料

超過使用料

基本使用料

超過使用料

汚水量

1立方メートルにつき

汚水量

1立方メートルにつき

8立方メートルまで

1,650円

9から20立方メートルまで

190円

16立方メートルまで

3,300円

17から40立方メートルまで

190円

21から30立方メートルまで

200円

41から60立方メートルまで

200円

31から50立方メートルまで

210円

61から100立方メートルまで

210円

51から100立方メートルまで

230円

101から200立方メートルまで

230円

100立方メートルを超えるもの

250円

200立方メートルを超えるもの

250円

3 第1項第2号及び第3号におけるメーターは、市が貸与し、使用者に設置及び保管をさせ、メーターの使用料は、メーターの口径に応じ、次の表に定める額に、消費税法第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

メーター使用料

1月・1個当たり

口径 13mm

150円

口径 20mm

200円

口径 25mm

230円

口径 30mm

520円

口径 40mm

650円

口径 50mm

1,220円

4 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の表による。

使用日数

水道水を使用した場合及び事業所等でメーターを設置している場合

水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合のうち家事のみに使用する一般世帯

15日以内

1か月分の基本使用料及びメーター使用料の2分の1の金額

1か月分として算定した金額の2分の1

16日以上1か月以内

1か月分として算定した金額

1か月分として算定した金額

1か月を超え1か月15日以内

1.5か月分として算定した金額

1.5か月分として算定した金額

1か月16日以上2か月以内

2か月分として算定した金額

2か月分として算定した金額

5 月の中途において、算定方法の変更があったときの料金は、使用日数の多い方の算定方法の料金により、これを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい算定方法の料金により、これを算定する。

6 前各項によりがたい場合は、市長が別に定める。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第17条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条において同じ。)に共通する構造について法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)については、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第17条の3 排水施設の構造について法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分については、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所については、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所については、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第17条の4 第17条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造について法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第17条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第17条の6 法第21条第2項の規定による公共下水道の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアーレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床がつまらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第5章 改善命令

(改善命令)

第18条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

第6章 行為の制限

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に在する部分に限る。)に対する添加があって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は終末処理場に物件(量水標等物件、電線等、熱交換器等及び接続設備を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用料の額及び徴収については、安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号)の例による。

(暗渠の使用に係る調査)

第22条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第23条 暗渠に量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的(熱交換器等を設置する場合にあっては、下水熱利用の事業概要)

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び量水標等物件、電線等又は熱交換器等の設置箇所

(4) 量水標等物件、電線等又は熱交換器等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

3 国、地方公共団体又は熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者以外の者が熱交換器等を設置する場合においては、第1項の申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 工事費概算書

(2) 所要資金の調達方法及び借入金の返済計画を記載した書類

(3) 貸借対照表及び損益計算書

(4) 下水熱利用について知識及び経験を有する者の確保の状況を記載した書類

(5) その他下水熱利用に関する計画、経理的基礎又は技術的能力を確認するために必要となる書類

(量水標等物件の設置に係る許可の基準)

第23条の2 市長は、量水標等物件の設置に係る前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が設置しようとする量水標等物件が次に掲げる技術的基準に適合すること。

 量水標等物件を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。

 量水標等物件を設置する管渠の断面積に占める当該量水標等物件の断面積の割合が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 量水標等物件の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 量水標等物件の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 量水標等物件は、原則として電圧のかからないものであること。

(2) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

 公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

 その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(4) 前号に規定するもののほか、申請者による量水標等の設置に係る工事又は量水標等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(5) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(6) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(7) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第5号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(8) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(9) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合又は第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収することができる。

(電線等の設置に係る許可の基準)

第24条 市長は、電線等の設置に係る第23条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 申請者が設置しようとする電線等が次に掲げる技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び管渠の管理上支障のないものであること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び管渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を設置する具体的な計画があり、電線等を複数設置することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 第23条の2第2項から第4項までの規定は、暗渠に電線等を設置する場合について準用する。

3 前条第4項の使用料の額及び徴収については、安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号)の例による。

(熱交換器等の設置に係る許可の基準)

第24条の2 市長は、熱交換器等の設置に係る第23条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 申請者が設置しようとする熱交換器等が次に掲げる技術的基準に適合すること。

 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。

 熱交換器等を設置する管渠の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び暗渠の管理上著しい支障を及ぼさないものであること。

 熱交換器等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 地震によって公共下水道による下水の排除に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講じられていること。

 熱交換器等の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 熱交換器等は、原則として電圧のかからないものであること。

 熱交換器等の温度が過度に上昇又は低下する場合には、耐熱材等を設けること。

(2) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

 公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

 その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 熱交換器の内部を流れる熱源水は、公共下水道に当該熱源水が流入した場合であっても、公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(5) 第2号に規定するもののほか、申請者による熱交換器等の設置に係る工事又は熱交換器等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(6) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(7) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(8) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第6号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(9) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(10) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

2 第23条の2第2項から第4項までの規定は、暗渠に熱交換器等を設置する場合について準用する。

(許可の条件)

第25条 市長は、第23条の2第1項第24条第1項又は前条第1項の規定による許可をするときは、次に掲げる事項について、許可をする際の条件に定めるものとする。

(1) 第23条の2第1項第24条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき理由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により量水標等物件、電線等又は熱交換器等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により量水標等物件、電線等又は熱交換器等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により量水標等物件、電線等又は熱交換器等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(4) 使用者は、熱源として利用する前の下水と熱源として利用した後の下水の温度の差の最大値を、熱交換器等の設置に係る第23条の申請書において示した値よりも減少しようとする場合は、事前に市長に届け出ること。

(5) 使用者は、熱源として利用する前の下水と熱源として利用した後の下水の温度の差の測定結果を取りまとめて、少なくとも毎年1回、これを公共下水道管理者に報告しなければならないこと。

(占用期間)

第26条 第21条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第27条 第23条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第23条の2第1項第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に設置した量水標等物件、電線等、熱交換器等が第23条の2第1項第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により量水標等物件、電線等又は熱交換器等について撤去の必要があると判断した場合

(下水熱利用に係る接続設備設置の許可申請)

第28条の2 公共下水道の排水施設又は終末処理場に接続設備を設け、継続して下水熱利用をしようとする下水熱利用事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更(第28条の4で定める軽微な変更を除く。)しようとするときも、同様とする。

(1) 下水熱利用の事業概要

(2) 下水熱利用の接続設備の設置期間

(3) 接続設備の設置場所及び設置箇所

(4) 下水熱利用設備及び接続設備の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の施設の復旧の方法

(8) 未処理下水を熱源とする熱を利用しようとする場合には、その根拠となる法令の条項

(9) 流入させる未処理下水に凝集剤又は洗浄剤を混入することとなる場合は、当該凝集剤又は洗浄剤の種類、混入量等

(下水熱利用に係る接続設備の設置許可の基準)

第28条の3 市長は、前条に規定する申請(以下「下水熱利用許可申請」という。)があった場合において、当該下水熱利用許可申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、許可をすることができる。

(1) 下水熱利用許可申請に係る事項が次に掲げる技術的基準に適合すること。接続設備の位置は、次に掲げるところによること。

 公共下水道から下水を取水するために設ける接続設備は、当該公共下水道による下水の排除又は処理に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により当該公共下水道を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。

(2) 下水熱利用設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。

 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

 下水熱利用設備のうち未処理下水を熱源とする熱を利用するためのもの及びその接続設備(以下「未処理下水熱利用設備等」という。)の管渠は、暗渠とすること。ただし、下水熱利用設備を有する建築物内においては、この限りでない。

 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、人の立入りを制限する措置が講じられていること。

 未処理下水熱利用設備等のうち屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他未処理下水の飛散を防止する措置が講じられていること。

 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

 地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。

 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋を設けること。ただし、未処理下水熱利用設備等の管渠に設けるます又はマンホールの蓋にあっては、密閉できるものでなければならない。

 未処理下水熱利用等の管渠の清掃のために設けたますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

 未処理下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

 公共下水道から取水する下水の量及び当該公共下水道に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。

(3) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

 公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

 その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(4) 公共下水道から取水する下水の量は、当該公共下水道による下水の排除又は処理に著しい支障を及ぼさないものであること。

(5) 第28条の2第9号の凝集剤又は洗浄剤の種類、混入量等が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

2 前号第3項に規定するもののほか、下水熱利用許可申請をする者(以下「下水熱利用許可申請者」という。)による下水熱利用設備及び接続設備に係る工事又は維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

3 下水熱利用許可申請に係る下水熱利用設備又は接続設備の設置が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

4 市長は、下水熱利用許可申請者による下水熱利用許可申請があった日から1月以内に下水熱利用に係る接続設備の設置の可否についての決定をするものとする。

5 市長は、前項に規定する期間内に下水熱利用に係る接続設備の設置の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、下水熱利用許可申請者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、下水熱利用許可申請者にその旨を通知するものとする。

7 市長は、第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)から下水熱利用に係る利用料(以下「下水熱利用料」という。)を徴収することができる。

(軽微な変更)

第28条の4 第28条の2に規定する軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同条に規定する許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、許可事業者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(許可の条件)

第28条の5 市長は、第28条の2に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 許可事業者は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により下水熱利用の中止を求める場合には、当該事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 許可事業者は、接続設備の設置期間を満了した際に許可の更新の申請をしない場合には、当該許可事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 許可事業者は、第28条の2に規定する許可が取り消された場合には、当該許可事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(4) 許可事業者は、取水する下水の量の最大値を、下水熱利用許可申請において示した値よりも減少しようとする場合、又は取水する下水と流入させる下水の温度の差の最大値を、下水熱利用許可申請において示した値よりも減少しようとする場合は、事前に市長に届け出ること。

(5) 許可事業者は、接続設備により公共下水道から取水する下水と同程度の水質(水温を除く。)及び水量の下水を当該公共下水道に流入させること。

(6) 許可事業者は、取水量、当該量の時間最大値並びに取水した下水及び流入させる下水の温度の測定結果を取りまとめて、少なくとも毎年1回、これを公共下水道管理者に報告しなければならないこと。

(下水熱利用の接続設備の設置期間等)

第28条の6 第28条の2第2号の規定による下水熱利用の接続設備の設置期間は、5年以内とする。

2 市長は、許可事業者が下水熱利用の接続設備の設置期間を満了する前に、引き続き継続して接続設備の設置に係る申請をした場合において、当該申請が第28条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第28条の7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可事業者の接続設備の設置許可を取り消すことができる。

(1) 許可事業者が公共下水道に設けた接続設備及び下水熱利用設備が第28条の3第1項第2号に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 許可事業者が下水熱利用料を支払わなかった場合

(3) 接続設備の設置期間中に許可事業者による下水熱利用の実態がない場合

(4) 許可事業者が虚偽の下水熱利用許可申請を行うことによって第28条の2に規定する許可を受けた場合

(5) 下水熱利用許可申請の内容と下水熱利用の実態が過度に異なる場合

(6) 許可事業者が第28条の5に規定する許可の条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が接続設備の設置期間中に公益上やむを得ない理由により接続設備について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第29条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による現状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第28条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第28条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

第7章 手数料等

(手数料)

第30条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき3万円

(2) 指定工事店の更新指定 1件につき1万円

2 前項の手数料は、申請受付後指定までに徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第31条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)の例による延滞金額を加算して徴収することができる。

(使用料等の減免)

第32条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第34条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第29条第2項から第4項までの規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第19条の規定による申請書及び図面、第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、吉田町公共下水道条例(平成12年吉田町条例第19号)、甲田町特定環境保全公共下水道条例(平成10年甲田町条例第21号)又は向原町公共下水道条例(平成5年向原町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この規則相当規定による処分、手続、その他の行為とみなす。

3 第2条第10号第15条第16条第1項第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日以後の使用料から適用し、平成18年3月31日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって、第17条の2から第17条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧としておこなわれるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設又は処理施設については、この限りでない。

(平成25年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の安芸高田市公共下水道条例第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に公共下水道の使用料及びメーターの使用料(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 第4項から第7項まで、第9項、第11項及び第13項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市公共下水道条例第16条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る下水道使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までの下水道の使用に係る下水道使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの下水道の使用に係る下水道使用料(安芸高田市公共下水道条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る下水道使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までの下水道の使用に係る下水道使用料(安芸高田市公共下水道条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る下水道使用料に限る。)は、なお従前の例による。

16 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(安芸高田市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市公共下水道条例第16条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る下水道使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までの下水道の使用に係る下水道使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの下水道の使用に係る下水道使用料(安芸高田市公共下水道条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る下水道使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までの下水道の使用に係る下水道使用料(安芸高田市公共下水道条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る下水道使用料に限る。)は、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市公共下水道条例

平成16年3月1日 条例第160号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年3月1日 条例第160号
平成18年3月27日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第39号
平成25年12月9日 条例第39号
平成28年3月9日 条例第11号
平成30年9月28日 条例第34号
令和5年3月16日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第20号