○安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例(平成16年安芸高田市条例第161号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 許可証の再交付を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、高田郡衛生施設管理組合浄化槽清掃業に関する条例施行規則(昭和53年規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。