○安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例(平成16年安芸高田市条例第161号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号、更新の場合を除く。)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 条例第4条に規定する浄化槽清掃業の許可証は、様式第3号によるものとし、許可の期限は、2年とする。

2 許可証の再交付を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、高田郡衛生施設管理組合浄化槽清掃業に関する条例施行規則(昭和53年規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第102号

(令和3年9月1日施行)