○安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例施行規則

平成16年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成16年安芸高田市条例第162号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の認定)

第3条 条例第3条に規定する家屋等は、次の各号の要件のいずれかを備えているものとする。

(1) 条例第2条第4号に規定する公共ます等を設置していること。

(2) 現に人が居住し、又は使用していること。

(負担金等の決定通知書等)

第4条 条例第5条第2項に規定する負担金等の額の通知は、受益者負担金等決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第3項に規定する負担金等の納付は、納入通知書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

3 負担金等の納入期日は、下水道事業受益者負担金等決定通知の日から20日以内とし普通徴収の方法により一括徴収とする。ただし、1年以内に限り2回の分割徴収をすることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず納期を変更することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を受益者負担金等徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第6条 条例第7条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に受益者負担金等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者負担金等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金等の減免の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、吉田町下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例施行規則(平成12年吉田町規則第14号)、八千代町下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例施行規則(平成13年八千代町規則第9号)、甲田町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成10年甲田町規則第11号)、美土里町農業集落排水処理施設事業加入金徴収条例施行規則(平成11年美土里町規則第8号)、甲田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成13年甲田町規則第6号)、吉田町小型合併処理浄化槽整備事業に関する条例施行規則(平成13年規則第2号)、美土里町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例施行規則(平成14年規則第8号)、高宮町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例施行規則(平成13年規則第13号)又は甲田町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する施行規則(平成12年規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成19年3月31日までは、合併前の規則の例によるものとする。

(平成18年4月1日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供するもの

100パーセント

2 行政区域及び自治会が設置管理している集会所

100パーセント

3 災害その他特別の理由により市長が減免する必要があると認めるもの

状況に応じ市長が別に定める。

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安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例施行規則

平成16年3月1日 規則第103号

(令和3年9月1日施行)