○安芸高田市消防表彰条例施行規則

平成16年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市消防表彰条例(平成16年安芸高田市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長賞の表彰上申)

第2条 消防長及び消防団長は、条例第3条に該当すると認められる者があるときは、市長に上申するものとする。

2 市長は、前項の上申を受理したときは、関係書類を添えて安芸高田市消防表彰審査委員会に審査を請求するものとする。

3 条例第7条に定める消防職員以外の個人又は団体の表彰に関する要件は、消防長が別に定める。

(消防長賞の表彰上申)

第3条 消防総務課長又は消防署長は、条例第4条に該当すると認められる者があるときは、消防長に上申するものとする。

(消防署長賞の表彰上申)

第4条 司令官は、条例第5条に該当すると認められる者があるときは、消防署長に上申するものとする。

(上申書)

第5条 第2条及び前条の上申を行うときは、様式第1号を用い、第3条の上申を行うときは、様式第2号を用いるものとする。

(表彰の決定)

第6条 市長は、第2条の上申が適当と認めたときは、これを表彰するものとする。

2 消防長は、第3条の上申が適当と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを表彰する。

3 消防署長は、第4条の上申が適当と認めたときは、あらかじめ消防長の承認を得て、これを表彰する。

(定期表彰)

第7条 永年勤続表彰及び成績優良表彰は、毎年期日を定めて行う。

(遺族の範囲等)

第8条 条例第10条第2項の副賞を受ける遺族の範囲及び順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の例による。

(委員会の構成)

第9条 条例第13条に定める委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長は、副市長とする。

3 委員は、市長が必要の都度これを委嘱する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する者が代理する。

5 委員会の庶務は、消防本部消防総務課総務係をもって充てる。

(委員会の招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要があると認めるときは、委員会に関係のある者の出席を求めることができる。

3 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(表彰状及び感謝状の様式)

第11条 市長賞、消防長賞、消防署長賞、消防団長賞及び消防職員以外の個人又は消防職員の団体以外の団体の表彰に用いる様式は、様式第3号とする。

2 感謝状に用いる様式は、様式第4号とする。

(消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状並びに制式)

第12条 条例第12条に定める消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状並びに制式は、別表のとおりとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号の4)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状並びに制式

1 形状

(1) 消防功労章

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表面

裏面

(2) 消防功績章

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表面

裏面

(3) 消防協力章

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表面

裏面

(4) 消防協力章

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表面

裏面

2 制式

区別

大きさ

表面

裏面

消防功労章

47ミリメートル

地金色

「消防功労章」、「安芸高田市消防」を彫刻

消防功績章

46ミリメートル

同上

「消防功績章」、「安芸高田市消防」を彫刻

消防協力章

51ミリメートル

同上

「市長表彰」、「消防長表彰」及び「安芸高田市消防」を彫刻

(前項第3号に規定するもの)

消防協力章

(前項第4号に規定するもの)

61ミリメートル

同上

同上

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安芸高田市消防表彰条例施行規則

平成16年3月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成16年3月1日 規則第115号
平成19年3月26日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月18日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第10号の4
平成26年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年3月8日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第11号