○安芸高田市賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
平成16年3月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第174号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき安芸高田市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 消防長及び署長
(3) 消防団長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 殉職者特別賞じゅつ金を授与されるべき者(以下「授与者」という。)が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明する事実の記載された戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は授与者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
ウ 授与者の住民票の写し
エ 授与者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 授与者が、配偶者(エに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
カ 殉職者が遺言で授与者を指定したときは、これを証明する書類
(2) 殉職者賞じゅつ金の場合 前号の規定を準用する。この場合において、「殉職者特別賞じゅつ金」とあるのは、「殉職者賞じゅつ金」と読み替えるものとする。
(3) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する要件による障害であることを証明する書類
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、賞じゅつ金等授与審査請求書があったときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。