○安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例施行規則

平成16年6月15日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例(平成16年安芸高田市条例第231号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(分担金の決定通知書等)

第3条 条例第4条第2項に規定する分担金の額の通知は、水防災対策特定河川事業に伴う分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する分担金の納付は、別に定める納入通知書によるものとする。

3 分担金の納入期限は、水防災対策特定河川事業に伴う分担金決定通知の日から30日以内とし普通徴収の方法により一括徴収とする。

4 市長は、特別の理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず納期を変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第4条 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、水防災対策特定河川事業に伴う分担金猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を水防災対策特定河川事業に伴う分担金猶予決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に水防災対策特定河川事業に伴う分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、水防災対策特定河川事業に伴う分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地にかかるもの

100パーセント

2 災害その他特別の理由により分担金を減免する必要があると認められるもの

状況に応じ市長が別に定める。

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安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例施行規則

平成16年6月15日 規則第132号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
平成16年6月15日 規則第132号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第3号