○安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例施行規則
平成16年6月15日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例(平成16年安芸高田市条例第231号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第4条第3項に規定する分担金の納付は、別に定める納入通知書によるものとする。
3 分担金の納入期限は、水防災対策特定河川事業に伴う分担金決定通知の日から30日以内とし普通徴収の方法により一括徴収とする。
4 市長は、特別の理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず納期を変更することができる。
(分担金の徴収猶予)
第4条 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、水防災対策特定河川事業に伴う分担金猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地にかかるもの | 100パーセント |
2 災害その他特別の理由により分担金を減免する必要があると認められるもの | 状況に応じ市長が別に定める。 |