○安芸高田市教育委員会の委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例を定める規則
平成20年4月1日
規則第32号
安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例(平成20年安芸高田市条例第27号)の施行の日に任命される安芸高田市教育委員会委員(以下「教育委員」という。)のうち、市長が定める教育委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第5条の規定にかかわらず、その最初の任期を2年とする。
附則
この規則は、平成20年4月28日から施行する。
○安芸高田市教育委員会の委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例を定める規則
平成20年4月1日
規則第32号
安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例(平成20年安芸高田市条例第27号)の施行の日に任命される安芸高田市教育委員会委員(以下「教育委員」という。)のうち、市長が定める教育委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第5条の規定にかかわらず、その最初の任期を2年とする。
附則
この規則は、平成20年4月28日から施行する。