○安芸高田市立吉田幼稚園規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、安芸高田市立吉田幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号。以下「要領」という。)に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培う者として、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、3年以内とする。

(保育内容)

第4条 幼稚園は、要領に基づき、健康、人間関係、環境、言葉及び表現を中心としたものを保育内容とする。

(教育週数等)

第5条 教育週数、教育時間、始業時間及び終業時間は、要領の規定に基づき次のとおり定める。

(1) 教育週数は、特別な事情のある場合を除き39週を下回らないものとし、園長が定める。

(2) 教育時間は1日5時間とする。

(3) 始業時間は午前9時とし、終業時間は午後2時とする。ただし、園長において特別な事情があるときは、適宜変更することができる。

(定員)

第6条 幼稚園の定員は、45人とする。なお、1学年の幼児数は、原則として15人以下とする。

(学級編制)

第7条 幼稚園の学級編制は、2学級とする。なお、4歳児及び5歳児は複式学級とする。

(就園)

第8条 幼稚園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る同法第20条第1項の規定による認定を受けたもので、小学校就学の始期に達する前3年までの幼児とする。

(学年及び学期)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 各学年の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 幼稚園における休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日のほか次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長において特に必要があると認め、あらかじめ安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が承認した日

2 園長は前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合その他特別の事情があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日を変更することができる。

(職員及びその職分)

第11条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。

2 前項の職員のほか、養護教諭、事務職員、園医その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教諭は、幼児の教育をつかさどる。

5 養護教諭は、幼児の養護をつかさどる。

6 事務職員は、事務をつかさどる。

7 園医は、幼稚園の衛生管理並びに幼児の健康保持及び促進をつかさどる。

(職員の服務)

第12条 幼稚園の職員の服務に関しては、安芸高田市職員服務規程(平成16年安芸高田市訓令第7号)の例によるものとする。

(入園)

第13条 幼稚園に入園しようとするときは、吉田幼稚園入園申込書(子どものための教育、保育給付認定申請書)(様式第1号)を園長を経て教育委員会に提出し、入園(利用契約)決定を受けなければならない。

(休園又は退園)

第14条 幼稚園を休園又は退園しようとするときは、休園・退園願(様式第2号)を園長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(修了等)

第15条 幼稚園の所定の教育課程を修了した者には、修了証書(様式第3号)を授与する。

(預かり保育)

第16条 この規則の定めにかかわらず、子育て支援の一環として、第5条に規定する日数及び時数を超えて行う預り保育の実施に関しては、別に定める。

(給食費の供給等)

第17条 幼稚園は、入園した幼児(以下「園児」という。)に対して、給食を提供するものとする。

2 園長は、給食を提供した園児について、給食費取扱要領に基づく給食費を当該園児の保護者から徴収する。

3 前項の保護者は、同項の規定により算出された額の給食費を納期限までに幼稚園に納付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市内に住所のある園児の給食費は徴収しない。

(自己評価)

第18条 幼稚園は、教育活動その他の幼稚園運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第19条 幼稚園は、前条の規定による評価の結果を踏まえた園児の保護者その他の幼稚園の関係者(幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第20条 幼稚園は、前2条の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第21条 幼稚園は、園児の保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町立吉田幼稚園園則(昭和58年教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度において、第10条第2号中「7月21日から8月31日」とあるのは「8月1日から8月31日」と読み替えるものとする。

(平成16年11月25日教育委員会規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の安芸高田市立吉田幼稚園規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の安芸高田市立吉田幼稚園規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月11日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年11月16日から施行する。

様式 略

安芸高田市立吉田幼稚園規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第20号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第20号
平成16年11月25日 教育委員会規則第74号
平成19年1月12日 教育委員会規則第2号
平成20年2月13日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年9月17日 教育委員会規則第6号
令和2年6月11日 教育委員会規則第7号
令和2年11月16日 教育委員会規則第10号