○安芸高田市奨学金貸付条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市奨学金貸付条例(平成16年安芸高田市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を、定めるものとする。
(1) その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者の世帯に属していること。
(2) その者が属する世帯の世帯員のうち収入を有する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項又は同法第323条の規定に基づいて定められた市の条例により、それぞれ市民税を非課税又は減免とされた者であること。
(4) その他、就学奨励のため特に必要であると市長が認めた者であること。
(1) 出席状況が良好であること。
(2) 性行不良でないこと。
(3) 学習意欲があると認められること。
(貸付の申請)
第3条 条例第10条に定める申請書及び必要な書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 申請者が独立して生計を営む場合は本人の、申請者が独立して生計を営まない場合はその者の世帯全員の所得額を証明する書類
(3) 在学証明書(当該学年に関わるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
(貸付申請書の受付期間)
第4条 前条の奨学金貸付申請書の受付期間は、毎年2月1日から4月20日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第5条 条例第11条第1項の規定により、申請者は、成年者である連帯保証人を2人(1人は申請者及び他の連帯保証人と生計を同一にする者でない者に限る。)立てなければならない。この場合において、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人の1人は、当該申請者の親権者又は未成年後見人でなければならない。
2 連帯保証人は、広島県内に1年以上居住する者であり、申請者と連帯して債務を保証できる者でなければならない。
3 教育委員会は、連帯保証人が前各項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その変更を求めることができる。
(1) 連帯保証人の市県民税納税証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
2 申請者が特別の理由なく前項の期間内に誓約書を提出しないときは、奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)となることを辞退したものとみなす。
(奨学金の貸付)
第8条 奨学金の貸付については、毎月1月分ずつを当該月に貸し付けるものとする。ただし、特別な理由があるときは、2月分以上を合わせて貸し付けることができるものとする。
2 奨学金の貸付は、金融機関に設けられた奨学生名義の預金口座に振り込む方法により行うものとする。
(奨学金の継続)
第9条 奨学生は、前年度に引き続き奨学金の貸付を受けようとする場合には、毎年4月20日までに第3条第3号に掲げる在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。
(1) 退学又は休学若しくは停学その他の処分を受けたとき。
(2) 転学したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 連帯保証人を変更したとき。
(5) 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
2 奨学生は、高等学校等を卒業したときは卒業届(様式第10号)に卒業証明書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
3 奨学生又は奨学生であったものを扶養親族とする者又は連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、死亡届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の休止及び停止)
第12条 条例第13条に規定する奨学金の休止は、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。
(1) 条例第14条第1号に該当するときは、その資格を喪失した日。
(2) 条例第14条第2号に該当するときは、その届出の日。
(奨学金の額の変更)
第13条 教育委員会は、奨学生からの第11条第1項第2号の規定による転学の届出により、奨学金の貸付額の変更が生じたときは、転学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から奨学金の額を変更することができる。
(1) 条例第9条の規定による奨学金の貸付期間を満了したとき。
(2) 条例第14条の規定により奨学金の貸付を停止されたとき。
2 奨学生又は奨学生であった者は、条例第15条第1項に規定する6月の据置期間経過後、20年以内の期間において月賦、半年賦又は年賦の方法により奨学金を返還するものとする。ただし、教育委員会の承認を受けて返還方法を変更することができる。
5 奨学金の割賦金の額は、特別の理由がある場合を除き、月額にして別表第3に定める額を下回らない額とする。
6 2以上の貸付契約により奨学金の貸付を受けた場合の返還の割賦金の額については、貸付を受けた奨学金の額の合計額を「貸付を受けた奨学金の額」として前項の規定を適用する。
(1) 高等学校等に在学するとき。
(2) 生活保護法による生活保護を受けているとき。
(3) 災害、盗難、疾病、負傷その他やむをえない事由により、返還期日に奨学金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。
2 奨学生であった者が、奨学金の返還猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予申請書(様式第20号)に、その事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還免除)
第16条 条例第18条第1項各号に該当する免除の基準及び免除の範囲は、別表第4及び別表第5によるものとする。
4 条例第18条第1項第4号の規定により奨学金の返還免除を承認された者は、その事実を確認するため、毎年、奨学金返還免除現況届を教育委員会に提出しなければならない。
(延滞金)
第17条 条例第16条により規定する延滞金の金額は、返還期日の翌日から起算して返還する日までの日数に応じ、返還すべき額について、年利14.6パーセント(返還期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併の日(以下「合併日」という。)以後における第5条第2項の適用については、合併日前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町及び向原町の区域をもって安芸高田市の区域とみなす。
(平成16年度の貸付申請書の特例)
3 平成16年度の奨学金貸付申請書の受付期間については、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月1日から平成16年4月20日までとする。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成16年6月21日教育委員会規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月16日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年6月16日から施行する。
附則(平成25年12月20日教育委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安芸高田市奨学金貸付条例施行規則附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日教育委員会規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(安芸高田市奨学金貸付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市奨学金貸付条例施行規則附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特別控除額表
区分 | 特別の理由 | 特別控除額 | |||||
A 世帯を対象とする控除 | (1) 母子・父子世帯である場合 | 49万円 | |||||
(2) 就学者のいる世帯である場合(児童・生徒・学生1人につき) | 小学校 8万円 | ||||||
中学校 16万円 | |||||||
自宅通学 | 自宅外通学 | ||||||
高等学校 | 国・公立 | 28万円 | 47万円 | ||||
私立 | 41万円 | 60万円 | |||||
高等専門学校 | 国・公立 | 36万円 | 55万円 | ||||
私立 | 60万円 | 80万円 | |||||
大学 | 国・公立 | 59万円 | 102万円 | ||||
私立 | 101万円 | 144万円 | |||||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 17万円 | 27万円 | |||
私立 | 37万円 | 46万円 | |||||
専門課程 | 国・公立 | 22万円 | 62万円 | ||||
私立 | 72万円 | 112万円 | |||||
(3) 障害のある人のいる世帯である場合 | 障害のある人1人につき 86万円 | ||||||
(4) 長期に療養を要する人のいる世帯である場合 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | ||||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯である場合 | 71万円 | ||||||
B 本人を対象とする控除 | 申込者本人が高等学校等に在学している場合 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||||
高等学校 高等専門学校 専修学校(高等課程) | 国・公立 | 28万円 | 47万円 | ||||
私立 | 41万円 | 60万円 | |||||
大学・短期大学 専修学校(専門課程) | 国・公立 | 28万円 | 72万円 | ||||
私立 | 44万円 | 87万円 |
備考
1 A欄の「(2)就学者のいる世帯である場合」による控除には申込者本人は含めない。
2 A欄の控除については、該当する特別の理由が2つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。
3 高等学校には中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。
別表第2(第2条関係)
収入基準額表
1 高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程)・各種学校
区分 | 収入基準額 | |
世帯人員 | 1人 | 143万円 |
2人 | 229万円 | |
3人 | 264万円 | |
4人 | 286万円 | |
5人 | 307万円 | |
6人 | 325万円 | |
7人 | 341万円 |
備考
1 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに16万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。
2 高等学校には、中等教育学校後期課程、特別支援学校を含む。
2 大学・短期大学・専修学校(専門課程)
区分 | 収入基準額 | |
世帯人員 | 1人 | 178万円 |
2人 | 282万円 | |
3人 | 328万円 | |
4人 | 355万円 | |
5人 | 382万円 | |
6人 | 402万円 | |
7人 | 422万円 |
備考 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに16万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第3(第14条関係)
割賦金の月額
貸付を受けた奨学金の額 | 割賦金の月額 |
500,000円以下のもの | 5,000円 |
500,000円を超え750,000円以下のもの | 6,000円 |
750,000円を超え1,000,000円以下のもの | 7,000円 |
1,000,000円を超え1,250,000円以下のもの | 8,000円 |
1,250,000円を超え1,500,000円以下のもの | 9,000円 |
1,500,000円を超え1,750,000円以下のもの | 10,000円 |
1,750,000円を超え2,000,000円以下のもの | 11,000円 |
2,000,000円を超え2,250,000円以下のもの | 12,000円 |
2,250,000円を超え2,500,000円以下のもの | 13,000円 |
2,500,000円を超え2,750,000円以下のもの | 14,000円 |
2,750,000円を超えるもの | 15,000円 |
別表第4(第16条関係)
返還免除基準
関係条項 | 免除事項 | 免除の基準 | 添付書類 | 免除の範囲 |
死亡したとき。 | 市町村長の死亡を証明する書類 | 死亡日以降に納期の到来する返還未済額の全部 | ||
精神又は身体に著しい障害を受けたとき。 | 1) 別表第5の心身障害の程度第1級程度と認められるもの 2) 別表第5の心身障害の程度第2級程度と認められるもの 本人又は連帯保証人が返還することが困難と認められるもの | 医師又は歯科医師の診断書 | 申請日以降に納期の到来する返還未済額の1)の場合は全部、2)の場合は3/4 | |
生死が明らかでないとき。 | 1) 船舶又は空機により遭難した場合その他死亡の原因となるような危難に遭遇した場合 2) 従来の住所又は居所を去って、その生死が長年不明であるとき。 | 失踪宣告の審判書 | 生死が不明となった日以降に納期の到来する返還未済額の全部 | |
条例第9条に規定する貸付期間の満了の日以後、市内に居住したとき。 | 1) 免除されるまでの返還金を完納している場合 2) 市税等の滞納がない場合 | ①戸籍の附票又は住民票 ②滞納がないことの証明書 ③その他市長が必要と認める書類 | 返還義務が生じた時から返還が完了する期間に、市内に居住している間、申請月の翌月以降(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)に納期の到来する返還未済額で、別表第3に定める割賦金の月額 | |
市長が特に認めたとき。 | 本人又は連帯保証人が返還することが困難と認められるもの | その要因が証明できる書類 | 申請日以降に納期の到来する返還未済額で返還が困難と認められる期間 |
備考 条例第18条第4号の項、免除の範囲の欄の「返還義務が生じた時」とは、貸付を受けた奨学金の返還を開始した時をいう。
別表第5(第16条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1級 | 1 | 常時心神喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大間接中二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差し指をあわせて四つの指を失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | 脊柱、胸郭、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視表は万国式試視力表による。