○交流教育職員の給料の調整額を定める規則

平成19年4月13日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める職員のうち県費負担教職員(以下「職員以外の教育公務員」という。)が引き続いて安芸高田市教育委員会の事務局又は教育施設の職員(以下「交流教育職員」という。)となった場合に支給されることとなる給料の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(額の決定)

第2条 交流教育職員に対し支給する給料の調整額は、その者が仮に職員以外の教育公務員であるとした場合に受けることとなる給料の額が、交流教育職員として受ける条例に基づく給料の額より大きい場合、その差に相当する額(その額が給料月額の100分の10を超えるときは、給料月額の100分の10に相当する額)とする。

(端数計算)

第3条 前条の規定による額に10円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

交流教育職員の給料の調整額を定める規則

平成19年4月13日 教育委員会規則第9号

(平成19年4月13日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成19年4月13日 教育委員会規則第9号