○安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例施行規則
平成17年4月18日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例(平成17年安芸高田市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸高田市適応指導教室(以下「教室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 教室における適応指導及び教育相談活動(以下「適応指導等」という。)の対象となる者は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 安芸高田市立小中学校に在籍する児童生徒であること。
(2) 何らかの理由により不登校の状態にある児童生徒で、保護者及び本人が、教室への入級を希望する者であること。
(3) その児童生徒の在籍する学校長が、適応指導等の必要を認める者であること。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な事由があると認める場合は、他の市町村の児童生徒についても入級できるものとする。
(指導の方法等)
第3条 教室の適応指導等は、おおむね次の方法等により行う。
(1) 児童生徒及び保護者へのカウンセリング活動及び電話相談活動
(2) 各教科の学習活動による基礎学力の補充
(3) 小集団活動を通した、仲間づくりや人間関係の育成能力、不安の解消をめざす集団適応指導
(4) 体験活動等を通した、基本的生活習慣、適応能力、耐性、自立性を育成する生活適応指導
(5) 学校、家庭、関係諸機関との連携協力
(6) その他、適応指導等のため必要なこと。
(入級の手続)
第4条 教室への入級手続きは、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者は、児童生徒とともに学校長又は適応指導教室所長(以下「所長」という。)と相談のうえ、入級を希望する場合は、適応指導教室入級願(様式第1号)を学校長に提出する。
(学校との連携)
第5条 通級している児童生徒の指導、相談及び援助に関する事項についての学校との連携の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、児童生徒の状況を電話又は学校訪問により学校長に報告する。
(2) 教育長は、月ごとに児童生徒の教室への出席状況を、適応指導教室への出席状況通知書(様式第4号)により学校長に通知する。
(通級の停止)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、通級中の児童生徒に、通級を停止させることができる。
(退級の手続)
第7条 保護者は、年度の中途において通級中の児童生徒を退級させようとするときは、適応指導教室退級願(様式第6号)を、学校長に提出しなければならない。
(学校復帰)
第8条 学校復帰の手続きは、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、常に、通級している児童生徒の状況に留意し、学校復帰の可能性について、学校長に報告しなければならない。
(3) 教育長は、学校長からの申請に基づき、適応指導終了を決定したときは、適応指導終了通知書(様式第10号)を交付する。
(職員)
第9条 所長は、教育委員会の命を受け、教室の行う各種の事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 指導員は、上司の命を受け教室の業務に従事する。
3 その他の職員は、所長の命を受けてそれぞれの職務に従事する。
4 所長、指導員及びその他の職員(以下「教室職員」という。)は、非常勤とし、教育委員会が任用する。
(任期)
第10条 教室職員の任期は1年とする。ただし再任をさまたげない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事由があると認めるときは、任期中であっても教室職員を免職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第11条 教室職員の報酬及び費用弁償は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第40号)の定めるところによる。
(服務)
第12条 教室職員は、相互に密接に連絡し、協力して職務にあたらなければならない。
2 教室職員は、その職務遂行にあたって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 教室職員は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日教育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。