○安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、安芸高田市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めることを目的とする。

(学区)

第2条 小中学校の学区は別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 小中学校に入学(転学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者)の住所の属する学区の学校(以下「所属学校」という。)でなければならない。ただし、教育委員会が定める通学区域弾力化の実施に関する要綱(平成17年安芸高田市教育委員会告示第15号)によるもの及び教育委員会が正当な理由があるとして許可した場合については、この限りでない。

(学校指定の変更)

第4条 教育委員会は、前条の規定に違反して所属学校以外の学校に入学した児童及び生徒に対しては、入学後であっても学校の指定を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 安芸高田市立丹比西小学校は、平成16年3月31日をもって廃校とし、同校の学区は、同年4月1日をもって安芸高田市立吉田小学校の学区に編入するものとする。

(平成16年6月21日教育委員会規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年6月15日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行期日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和元年7月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日教育委員会規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行期日前において、この規則の実施のための必要な準備行為をすることができる。

別表(第2条関係)

1 小学校通学区域

校名

区域

吉田小学校

吉田町津々羅、吉田町室坂、吉田町川原、吉田町中馬河内、吉田町於手保、吉田町日南、吉田町隠地、吉田町千川、吉田町市場上、吉田町市場中、吉田町久保地、吉田町甲田、吉田町中原、吉田町沖原、吉田町西浦上、吉田町西浦下、吉田町相合1、吉田町相合2、吉田町相合3、吉田町相合4、吉田町相合5、吉田町後相合、吉田町山部、吉田町印内、吉田町左円1、吉田町左円2、吉田町左円住宅、吉田町三矢タウン、吉田町市有郡山住宅1、吉田町市有郡山住宅2、吉田町市有郡山住宅3、吉田町上迫1、吉田町上迫2、吉田町六日市1、吉田町六日市2、吉田町六日市3、吉田町大賀屋1、吉田町大賀屋2、吉田町新町上、吉田町新町中、吉田町新町下、吉田町西土手上、吉田町西土手下、吉田町太郎丸上、吉田町太郎丸下、吉田町吉田病院、吉田町一丁目、吉田町二丁目、吉田町三丁目、吉田町川向1、吉田町川向2、吉田町川手、吉田町四丁目上、吉田町四丁目中、吉田町四丁目下、吉田町高樋、吉田町五丁目上、吉田町五丁目中、吉田町五丁目下、吉田町大浜、吉田町内堀、吉田町外堀、吉田町四軒屋、吉田町柳原、吉田町柿原、吉田町古市、吉田町下国司、吉田町上国司、吉田町国司住宅、吉田町浄安寺東、吉田町浄安寺西、吉田町市有常友住宅1、吉田町市有常友住宅2、吉田町青迫1、吉田町青迫2、吉田町青迫3、吉田町青迫4

愛郷小学校

吉田町坂巻、吉田町徳田、吉田町下新屋郷、吉田町上新屋郷、吉田町常友日南、吉田町常楽寺、吉田町山手日南下、吉田町山手日南上、吉田町山手中、吉田町山手沖、吉田町山手西、吉田町宮ノ城、吉田町下中馬下、吉田町下中馬上、吉田町上中馬、吉田町本谷上、吉田町本谷中、吉田町本谷下、吉田町甲元、吉田町上福原、吉田町下福原、吉田町上竹原、吉田町下竹原、吉田町下小山、吉田町上小山、吉田町上市、吉田町下市、吉田町十念、吉田町入江沖、吉田町久保、吉田町小草、吉田町横山、吉田町石原1、吉田町石原2、吉田町下入江、吉田町向桂1、吉田町向桂2、吉田町中束、吉田町長屋イ、吉田町長屋ロ、吉田町長屋ハ、吉田町桂市峠、吉田町表桂、吉田町井山、吉田町高野、吉田町谷桂

八千代小学校

八千代町全域

美土里小学校

美土里町全域

高宮小学校

高宮町全域

甲田小学校

甲田町全域

向原小学校

向原町全域

2 中学校通学区域

校名

区域

吉田中学校

吉田町全域

八千代中学校

八千代町全域

美土里中学校

美土里町全域

高宮中学校

高宮町全域

甲田中学校

甲田町全域

向原中学校

向原町全域

安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第13号
平成16年6月21日 教育委員会規則第60号
平成17年9月1日 教育委員会規則第22号
平成19年6月15日 教育委員会規則第13号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成29年7月18日 教育委員会規則第8号
令和元年7月17日 教育委員会規則第4号
令和元年9月25日 教育委員会規則第8号
令和5年9月14日 教育委員会規則第17号