○通学区域弾力化の実施に関する要綱
平成17年8月30日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成16年3月1日教育委員会規則第13号。以下「通学区域規則」という。)第3条ただし書に規定する通学区域弾力化の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 学校選択 保護者の希望で所属学校又は所属学校以外の小中学校を選択することをいう。
(3) 隣接校 所属学校の通学区域と隣接している小学校のうち、教育委員会が指定する学校をいう。
(4) 希望申請書 学校選択の際、教育委員会へ提出する(転校・入学)希望申請書(様式第1号)をいう。
(学校選択の対象者)
第3条 安芸高田市内に居住し、翌学年の初めから小学校第5学年及び中学校第1学年に就学を予定する者(以下「就学予定者」という。)の保護者は、この要綱の定めるところにより学校選択ができるものとする。
2 中学校の選択可能校は市内全域の中学校とする。
(希望申請書の提出)
第5条 学校選択は、希望申請書を教育委員会に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定により教育委員会が指定する期限までに希望申請書を提出しない保護者については、所属学校への就学を希望するものとみなす。
(受入人数)
第6条 各学校の受入人数については、各学校の施設状況等を勘案し、教育委員会が決定する。
(抽選)
第7条 希望者数が当該受入人数を超えた学校においては、所属学校以外の学校を選択した者を対象に、抽選を行い就学すべき学校の指定を行う。
2 抽選により当選した者については、当該選択した学校を就学すべき学校として指定する。
3 抽選により当選しなかった者については、所属学校を就学すべき学校として指定する。
4 抽選により当選しなかった者で、当該選択した学校の補欠登録を希望する者については、順位をつけて補欠登録をすることができる。
5 前項の補欠登録の有効期限は、12月末日までとする。
(補欠の繰上げ)
第9条 教育委員会は、当該学校の補欠登録をした者(以下「補欠登録者」という。)の受入れが可能と判断したときは、補欠登録者を順位の上位の者から順に繰り上げ当選とする。この場合においては、補欠登録者の従前の学校の指定を撤回し、当該選択した学校を就学すべき学校として指定する。
(承諾書の交付)
第10条 教育委員会は、希望申請書提出者に対し、審査の後、希望の承諾の可否について承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第11条 選択した学校を就学すべき学校として指定を受けた者の通学については、バス、JR等の公共交通機関の利用を認める。ただし交通費等の補助は行わない。また小学生の自転車通学は認めない。保護者の責任において児童生徒の通学の安全を確保するものとする。
2 選択した学校は特別の理由がない限り就学後の途中変更は認めない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、通学区域弾力化の実施について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日教育委員会訓令第12号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日教育委員会訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行期日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成30年8月20日教育委員会告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行期日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年8月6日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
町名 | 所属学校 | 隣接校 |
吉田町 | 吉田小学校 | 愛郷小学校 甲田小学校 美土里小学校 向原小学校 |
愛郷小学校 | 吉田小学校 八千代小学校 | |
八千代町 | 八千代小学校 | 愛郷小学校 |
美土里町 | 美土里小学校 | 高宮小学校 吉田小学校 |
高宮町 | 川根小学校 | 高宮小学校 |
高宮小学校 | 美土里小学校 甲田小学校 川根小学校 | |
甲田町 | 甲田小学校 | 向原小学校 高宮小学校 吉田小学校 |
向原町 | 向原小学校 | 甲田小学校 吉田小学校 |