○安芸高田市給食センターの管理及び運営に関する規則

平成22年12月21日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市給食センター設置条例(平成22年安芸高田市条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 副所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(職員の職務)

第3条 所長は、職員を指揮監督し、業務の円滑な運営を行う。

2 副所長は、所長の命を受け所長を補佐する。

3 事務職員は、所長及び副所長の命を受け事務に従事する。

4 栄養士は、所長及び副所長の命を受け栄養に関する専門的業務に従事する。

(休業日)

第4条 給食センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 8月13日から8月16日まで

(4) 冬季休業日 12月29日から翌年の1月3日まで

(5) 学年末休業日 3月30日及び3月31日

2 所長は、給食センターの管理運営上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を受けて、休業日を変更することができる。

(施設等の管理)

第5条 所長は、給食センターの設置の目的を達成するため、施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理並びに保全に努めなければならない。

2 所長は、給食センターの施設等が損傷し、又は滅失したときは、速やかに安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

3 所長は、給食センターの施設等の保全等について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(職員の心得)

第6条 職員は、給食に関する従事者であることを自覚し、給食センター内外の環境及び身体の保健衛生に細心の注意を払い、事故の防止に努めなければならない。

(経費の負担)

第7条 給食の実施に必要な施設等の保全に要する経費及び給食の運営に要する経費は、市の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、給食を受ける幼児、児童及び生徒の保護者の負担とする。

(運営委員会の事務)

第8条 条例第5条に規定する運営委員会は、給食センターの運営に必要な次の事項について審議する。

(1) 給食に関する予算及び決算に関すること。

(2) 給食費の額及びその徴収に関すること。

(3) 給食に必要な物資の購入に関すること。

(4) 給食の施設等の改善要望に関すること。

(5) 給食の趣旨の普及及び徹底に係る意見に関すること。

(6) 安全衛生管理に係る意見に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、給食運営に関すること。

(運営委員会の委員)

第9条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校保護者 3人以内

(2) 中学校保護者 3人以内

(3) 保育所保護者 2人以内

(4) 幼稚園保護者 1人

(5) 小学校長 1人

(6) 中学校長 1人

(7) 保育所長 1人

(8) 幼稚園長 1人

(9) 学校医 1人

(10) 学校歯科医 1人

(11) 養護教諭 1人

(12) 栄養教諭 1人

(13) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者

(運営委員会の役員)

第10条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監査 2人

2 前項に規定する役員は、委員の互選によりこれを定める。

(運営委員会の役員の職務)

第11条 前条第1号に規定する委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

2 前条第2号に規定する副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 前条第3号に規定する監査は、給食に係る会計の事務を監査し、運営委員会に報告する。

(運営委員会の委員の任期)

第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された運営委員会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会議)

第13条 運営委員会の会議は毎年度5月下旬までに開催し、前年度の事業報告及び収支決算報告並びに当該年度の事業計画及び予算を審議する。

2 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長の召集により随時開催することができる。

(専門部会の設置)

第14条 運営委員会は、専門的な知識を要するとき等必要に応じて、別に専門部会を設けることができる。

2 前項に規定する専門部会の構成員は、運営委員会の委員からその都度委員長が決定する。

(運営委員会の委員の報酬及び費用弁償)

第15条 運営委員会の委員の報酬は日額とし、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。ただし、第8条第5号から第8号まで、第11号及び第12号に規定する委員には報酬を支給しない。

(庶務)

第16条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(安芸高田市学校給食調理場の管理及び運営に関する規則の廃止)

2 安芸高田市学校給食調理場の管理及び運営に関する規則(平成16年3月1日教育委員会規則第19号)は、廃止する。

(平成23年4月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月9日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第9条の規定により委嘱した運営委員会の委員数については、なお従前の例による。

安芸高田市給食センターの管理及び運営に関する規則

平成22年12月21日 教育委員会規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年12月21日 教育委員会規則第14号
平成23年4月28日 教育委員会規則第2号
平成23年10月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月9日 教育委員会規則第1号
平成26年1月9日 教育委員会規則第1号