○安芸高田市社会教育委員条例
平成16年3月1日
条例第186号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、18人以下とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員の委嘱を解くことができる。
(議長及び副議長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は委員の互選とし、その任期は1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 議長及び副議長が欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、議長が招集する。
(議決の方法)
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の費用弁償)
第8条 委員の費用弁償の額及びその支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。