○安芸高田市社会教育指導員規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第23号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、安芸高田市教育委員会に安芸高田市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任務)
第3条 指導員は、社会教育主事の職務を助け、社会教育の特定分野に関する次の業務を行う。
(1) 地域の学習課題及び潜在需要の把握
(2) 学級講座の企画、立案、実施及び直接指導
(3) 社会教育に関する相談及び指導
(4) 社会教育関係団体に対する指導、助言及び育成
(5) 社会教育施設及び社会教育関係施設の維持管理及び運営
(6) 前各号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める業務
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年以内とする。
(服務)
第5条 勤務日の割り振りは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(委員の費用の弁償)
第6条 指導員の費用弁償の額及びその支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。