○安芸高田市立図書館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市立図書館条例(平成16年安芸高田市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸高田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第4条に規定する館長は、教育委員会の命を受け、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書その他の職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに、施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 許可を受けずに集会等のため多数集合して館内を使用しないこと。

(開館時間及び休館日)

第4条 図書館の開館時間及び休館日は別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、休館日に開館し、又は開館時間を変更することができる。

(図書等の館外貸出し)

第5条 図書等の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、市内に居住、通勤又は通学する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの手続)

第6条 図書館の図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第1号)を館長に提出して貸出登録をし、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた後、利用カードを添えて申し込まなければならない。

(利用カードの取扱い)

第7条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき又は住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責は登録者本人に帰するものとする。

(図書等の貸出冊数及び貸出期間)

第8条 図書等の貸出しをすることができる数量は、1人15冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、移動図書館での貸出期間は1か月以内とする。

2 前項に規定する数量は、市立図書館全館における合計数とする。

3 視聴覚資料の貸出しについては、1人2巻1週間以内とし、第1項に規定する数量に含むものとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

4 前3項の規定に関し、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。この場合において、特に利用を許可された者の貸出期間は、館長が別に定める。

(図書等の返納)

第9条 館長は、図書等を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

2 図書等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。

(貸出しの制限)

第10条 貴重図書その他館長が指定した図書等は、館外貸出しを禁止する。

(団体貸出しの手続)

第11条 団体(市内の官公署、学校、保育所、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館団体利用申込書(様式第2号)を館長に提出して貸出登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。

(団体の図書等の貸出冊数及び貸出期間)

第12条 団体で利用する図書等の貸出冊数は、1回50冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 視聴覚資料の団体貸出しについては、1団体2巻までとし、貸出期間は、1週間とする。

(郵送等による貸出)

第13条 市内在住者で、次の各号のいずれかに該当し、来館することが困難であると館長が認めた者は、郵送等による貸出しを受けることができる。

(1) 身体障害者、病気療養者及び高齢者

(2) 前号に規定する者を介護する者

(3) 前2号に規定する者のほか、来館による図書館利用が困難であると館長が認める者

2 前項の規定により貸出しを受けた者は、郵送により返却することができる。

3 資料の貸出期間は、第8条の定めにかかわらず、郵送等に要する期間を含めて4週間以内とする。

(視聴覚コーナーの使用)

第14条 視聴覚コーナーを使用する場合は、利用カードの交付を受けた者に限り使用できるものとする。

2 視聴覚コーナーにおいては、当該図書館所蔵の視聴覚資料のみ使用できるものとする。

(図書の複写等)

第15条 図書等は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定に基づいた場合に限り、複写を行うことができる。

2 図書等の複写を利用する場合は、複写利用申請書(様式第3号)に必要事項を記載の上、申請を行うものとする。

3 条例第10条第2項に定める手数料の額は、次表のとおりとする。

区分

モノクロ単色刷り

用紙1枚につき20円(用紙の両面を用いるときは40円)

カラー刷り

用紙1枚につき100円(用紙の両面を用いるときは200円)

4 条例第10条第5項に規定する用紙の規格は、日本工業規格のA列3番又はA列4番とする。

(損壊等の届出等)

第16条 利用者の故意又は過失により、図書館の建物、設備等を損壊し、又は備品資料等を損傷、汚損、滅失したときは、利用者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(図書等の寄贈及び寄託)

第17条 図書館は、図書等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託された図書等の取扱いは、図書館の所有に属する図書等の取扱いの例による。

3 寄贈又は寄託された図書等が災害時の不可抗力によってき損し、又は滅失した場合は、その責めを負わないものとする。

4 図書等の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月15日教育委員会規則第24号)

この規則は、平成19年11月3日から施行する。

(平成22年2月9日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年3月16日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

休館日

開館時間

休日

祝日

年末年始

その他

安芸高田市立中央図書館

安芸高田市立甲田図書館

安芸高田市立向原図書館

月曜日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、中央図書館のみ5月5日を除く。

(2) 国民の祝日が月曜日の場合における当該日の翌日。ただし、中央図書館のみ5月5日を除く。

12月28日から翌1月3日まで

(1) 資料整理日(毎月1回月曜日)

(2) 特別整理期間(毎年10日間以内の日数で教育委員会が別に定める日)

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで

(3) 5月5日 午前9時から午後5時まで

安芸高田市立八千代図書館

安芸高田市立美土里図書館

安芸高田市立高宮図書館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前11時から午後5時30分まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後4時30分まで

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安芸高田市立図書館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第27号
平成19年10月15日 教育委員会規則第24号
平成22年2月9日 教育委員会規則第5号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号
平成28年1月13日 教育委員会規則第1号
令和4年3月16日 教育委員会規則第11号