○安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第197号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 安芸高田市社会体育施設等(以下「体育施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、別に定める申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、前条の申請が適当と認めるときは、体育施設使用許可書を交付するものとする。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用に際し、その許可書を必ず携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用料の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)による。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設の管理について責任を負うこと。
(2) 使用中に施設又は設備を損傷した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従うこと。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(5) 使用後は、必ず清掃し、空き缶、空き瓶、ごみ等は持ち帰ること。
(6) 火気に注意し、指定場所以外では喫煙しないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則(平成16年教育委員会規則第39号)は廃止する
附則(平成25年2月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 申請書様式 | 申請の期日 | 申請書提出先 |
旧郷野小学校体育館 | 別に定める | 3月前から3日前まで(大会及び行事は1年前から) | 安芸高田市教育委員会(市民文化センター) |
旧郷野小学校グラウンド | |||
安芸高田市八千代中央グラウンド | 安芸高田市教育委員会(八千代文化施設フォルテ) | ||
安芸高田市美土里総合運動公園 | 安芸高田市教育委員会(美土里生涯学習センターまなび) | ||
安芸高田市美土里総合運動公園附属施設 | |||
安芸高田市高宮川根コミュニティ広場 | 安芸高田市教育委員会(高宮田園パラッツォ) | ||
安芸高田市高宮ハーモニー広場 | |||
旧来原小学校体育館 | |||
旧来原小学校グラウンド | |||
安芸高田市甲田高田原スポーツ広場 | 安芸高田市教育委員会(甲田文化センターミューズ) | ||
安芸高田市甲田小原多目的広場 | |||
安芸高田市甲田甲立多目的広場 | |||
旧小田小学校体育館 | |||
安芸高田市向原運動広場 | 安芸高田市教育委員会(向原生涯学習センターみらい) |