○安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第197号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 安芸高田市社会体育施設等(以下「体育施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、別に定める申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請が適当と認めるときは、体育施設使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用に際し、その許可書を必ず携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)による。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設の管理について責任を負うこと。

(2) 使用中に施設又は設備を損傷した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従うこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(5) 使用後は、必ず清掃し、空き缶、空き瓶、ごみ等は持ち帰ること。

(6) 火気に注意し、指定場所以外では喫煙しないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則(平成16年教育委員会規則第39号)は廃止する

(平成25年2月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月16日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

申請書様式

申請の期日

申請書提出先

旧郷野小学校体育館

別に定める

3月前から3日前まで(大会及び行事は1年前から)

安芸高田市教育委員会(市民文化センター)

旧郷野小学校グラウンド

安芸高田市八千代中央グラウンド

安芸高田市教育委員会(八千代文化施設フォルテ)

安芸高田市美土里総合運動公園

安芸高田市教育委員会(美土里生涯学習センターまなび)

安芸高田市美土里総合運動公園附属施設

安芸高田市高宮川根コミュニティ広場

安芸高田市教育委員会(高宮田園パラッツォ)

安芸高田市高宮ハーモニー広場

旧来原小学校体育館

旧来原小学校グラウンド

安芸高田市甲田高田原スポーツ広場

安芸高田市教育委員会(甲田文化センターミューズ)

安芸高田市甲田小原多目的広場

安芸高田市甲田甲立多目的広場

旧小田小学校体育館

安芸高田市向原運動広場

安芸高田市教育委員会(向原生涯学習センターみらい)

安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第37号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第37号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年2月14日 教育委員会規則第1号
平成25年2月14日 教育委員会規則第2号
平成25年9月9日 教育委員会規則第11号
令和3年8月6日 教育委員会規則第2号
令和4年3月16日 教育委員会規則第12号
令和4年12月6日 教育委員会規則第17号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号
令和5年8月25日 教育委員会規則第13号