○安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第200号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、利用許可を受けようとする者は、指定管理者が定める吉田運動公園利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請が適当と認めるときは、指定管理者が定める吉田運動公園利用許可書を交付する。

(遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、滅失し、又は汚損しないこと。

(2) 利用後の清掃、整備その他原状回復については、係員の指示に従うこと。

(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定による利用料金の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第40号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第40号
令和5年8月25日 教育委員会規則第14号