○安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第202号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第6条の規定により、安芸高田市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を提出しなければならない。
(特別の設備の申請)
第3条 条例第9条の規定により、特別の設備を利用しようとする者は、利用許可申請書の提出と同時に、特別設備等利用許可申請書を提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第4条 指定管理者は、前2条の申請が適当であると認めるときは、利用許可書を交付する。
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の規定による利用料金の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)を準用する。
(遵守事項)
第6条 利用者は、その利用にあたって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 海洋センター内の秩序と安全を保つこと。
(2) 海洋センター内の清潔を保つこと。
(3) 前2号の規定を守るために、必要な整理員を置くこと。
(4) 許可を受けないで、みだりに備品を移動し、又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(5) 許可を受けないで、海洋センター内で物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、海洋センターの壁、柱に張り紙、掲示等をしないこと。
(7) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、海洋センター職員の指示に従うこと。
2 前項に定めるもののほか、プールの利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ガラス製の水中メガネをプール内に持ち込まないこと。
(2) プール内でふざけたり、ものを投げたりしないこと。
(3) プールサイドを走らないこと。
(4) プールサイドで菓子類を食べないこと。
(損傷の届出)
第7条 利用者は、施設、附属設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかに建物等滅失・損傷届を提出して、職員の指示を受けなければならない。
(利用後の届出)
第8条 利用者は、海洋センターの利用を終わったときは、直ちに届け出て海洋センター職員の指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教育委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。