○安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第8条の規定による入館料の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の入館料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第9号)による。

(寄託又は寄贈)

第3条 安芸高田市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)は、郷土資料その他参考品の寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の規定により、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同一の注意のもとに管理する。

(寄託、寄贈又は出品の手続)

第4条 前条第1項に規定する資料その他参考品を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 寄贈しようとする者は寄贈申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は寄託の資料を受けたときは、受託証(様式第3号)を寄託者に交付する。ただし、寄贈を受けた資料の所有権は、条例第17条第1項の規定により博物館の管理を指定管理者に行わせる場合においても市に帰属する。

4 館長は寄贈の資料を受けたときは、受領書(様式第4号)を寄贈者に交付する。

5 館長は出品を受けた資料については、出品者に借用書(様式第5号)を交付する。

(寄託及び出品資料の返還)

第5条 寄託及び出品を受けた資料は、受託証又は借用書と引換えに返還するものとする。

(寄託資料の免責)

第6条 天災地変その他不可抗力により寄託資料が損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第7条 歴史、考古、民俗等の資料を観覧する者は、博物館において、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(3) 展示資料及び展示設備にふれないこと。

(4) 許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影を行わないこと。

(5) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(資料の館外貸出し)

第8条 教育、学術及び文化に関する機関又は団体等が資料の貸出しを受けようとする場合は、博物館外貸出承認申請書(様式第6号)を館長に提出し、博物館外貸出承認書(様式第7号)の交付を受けなければならない。ただし、博物館外貸出承認申請書の範囲は、学芸員を有する機関、団体等に限るものとする。

2 資料の館外貸出の期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第17条第1項の規定により博物館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条

教育委員会

教育委員会及び指定管理者

第7条

教育委員会

指定管理者

第7条

職員

指定管理者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第43号

(令和5年8月25日施行)