○安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入館料の減免)
第2条 条例第8条の規定による入館料の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の入館料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第9号)による。
(寄託又は寄贈)
第3条 安芸高田市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)は、郷土資料その他参考品の寄託又は寄贈を受けることができる。
2 前項の規定により、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同一の注意のもとに管理する。
2 寄贈しようとする者は寄贈申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
4 館長は寄贈の資料を受けたときは、受領書(様式第4号)を寄贈者に交付する。
5 館長は出品を受けた資料については、出品者に借用書(様式第5号)を交付する。
(寄託及び出品資料の返還)
第5条 寄託及び出品を受けた資料は、受託証又は借用書と引換えに返還するものとする。
(寄託資料の免責)
第6条 天災地変その他不可抗力により寄託資料が損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(遵守事項)
第7条 歴史、考古、民俗等の資料を観覧する者は、博物館において、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(3) 展示資料及び展示設備にふれないこと。
(4) 許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影を行わないこと。
(5) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項
2 資料の館外貸出の期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略