○安芸高田市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市文化財保護条例(平成16年安芸高田市条例第204号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項若しくは第2項又は第30条第1項の規定による市指定重要文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財若しくは市指定無形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、安芸高田市文化財指定申請書(様式第1号)に最近の写真その他必要な書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項(条例第26条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財)指定書(様式第2号)によるものとする。

2 指定書を滅失し、破損し、又は亡失したときは、速やかに指定書再交付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、指定書の破損に係るときは、申請の際、当該破損に係る指定書を添えなければならない。

(所有者等の変更等に係る届出)

第5条 条例第7条第1項又は第2項(これらの規定を第29条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等が変更したとき 市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物)所有者(占有者)変更届書(様式第4号)

(2) 所有者等又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物)所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称・住所)変更届書(様式第5号)

(滅失、損傷等に係る届出)

第6条 条例第8条(条例第29条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物)滅失(損傷、亡失)(様式第6号)によってしなければならない。

(所在の変更に係る届出)

第7条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財)所在変更届書(様式第7号)によってしなければならない。

(現状の変更に係る届出)

第8条 条例第14条(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、市指定重要文化財(市指定史跡名勝天然記念物)現状変更申請書(様式第8号)によってしなければならない。

(認定書)

第9条 条例第20条第2項及び第3項の規定による市指定無形文化財の保持者の認定をしたときは、市無形文化財保持者認定書(様式第9号)を交付するものとする。

2 第4条第2項の規定は、認定書を滅失し、破損し、又は亡失したときについて準用する。

(保持者の氏名変更等)

第10条 条例第22条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき 市指定無形文化財保持者住所(氏名)変更届(様式第10号)

(2) 保持者が死亡したとき 市指定無形文化財保持者死亡届(様式第11号)

(台帳)

第11条 教育委員会は、指定した文化財の種別ごとに台帳を備えつけるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八千代町文化財保護条例施行規則(昭和46年八千代町規則第1号)又は向原町文化財保護条例施行規則(昭和63年向原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第44号

(令和3年9月1日施行)