○安芸高田市文化財保護条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市文化財保護条例(平成16年安芸高田市条例第204号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 指定書を滅失し、破損し、又は亡失したときは、速やかに指定書再交付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、指定書の破損に係るときは、申請の際、当該破損に係る指定書を添えなければならない。
(1) 所有者等が変更したとき 市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物)所有者(占有者)変更届書(様式第4号)
(2) 所有者等又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 市指定重要文化財(市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物)所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称・住所)変更届書(様式第5号)
2 第4条第2項の規定は、認定書を滅失し、破損し、又は亡失したときについて準用する。
(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき 市指定無形文化財保持者住所(氏名)変更届(様式第10号)
(2) 保持者が死亡したとき 市指定無形文化財保持者死亡届(様式第11号)
(台帳)
第11条 教育委員会は、指定した文化財の種別ごとに台帳を備えつけるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八千代町文化財保護条例施行規則(昭和46年八千代町規則第1号)又は向原町文化財保護条例施行規則(昭和63年向原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。