○安芸高田市水道事業職員の給与に関する規程
平成16年3月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年安芸高田市条例第206号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号)を準用する。
(給料表)
第3条 条例第3条に規定する給料表は、安芸高田市職員の給与に関する条例の別表第1のとおりとする。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。