○安芸高田市下水道使用料等審議会条例
平成29年9月28日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市民、学識経験を有する者等から下水道使用料等について幅広い意見を聴き、下水道使用料等の適正化を図るため、安芸高田市下水道使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「下水道使用料等」とは、次に掲げる使用料等をいう。
(1) 安芸高田市公共下水道条例(平成16年安芸高田市条例第160号)第15条第1項に規定する使用料
(2) 安芸高田市農業集落排水処理施設管理条例(平成16年安芸高田市条例第163号)第15条第1項に規定する使用料
(3) 安芸高田市浄化槽整備施設管理条例(平成16年安芸高田市条例第164号)第19条第1項に規定する使用料
(5) 安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年安芸高田市条例第113号)第6条第1項に規定する手数料(し尿収集手数料に限る。)
(所掌事項)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に提言するものとする。
(1) 下水道使用料等に関すること。
(2) その他下水道事業に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域振興会連合組織から選出された者
(3) 団体等から選出された者
(4) 安芸高田市議会から選出された者
(5) 公募により選出された者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、委嘱の日から第3条各号に掲げる事項の審議が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。