○安芸高田市水道事業契約規程
平成16年3月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市水道事業に関する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)を結ぶ場合において必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 水道事業が締結する契約に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の規定により準用する場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。