○安芸高田市消費生活相談員設置要綱

平成17年3月29日

告示第37号

(設置)

第1条 消費生活に関する相談及び商品サービスに関する苦情の受付及びあっせん等を実施し、もって市民の消費生活の安定向上に資することを目的として、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、危機管理課に所属し、次の業務を行う。

(1) 消費生活に係る苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(2) 前号に掲げる業務に関し、関係機関等の連絡調整に関すること。

(3) 消費生活に係る啓発及び情報提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上に必要な業務

2 相談所開設日以外の日における相談業務については、市関係課から引き継ぎ、開設日にその処理にあたるものとする。

(身分及び任命)

第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、消費生活に関する広範な知識を有し、かつ、消費者の利益の擁護及び増進に深い関心と熱意を有する者のうちから市長が任命する。

2 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 相談員の報酬及び費用弁償による旅費の額並びに支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日は、1週につき1日とする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、危機管理課長が勤務日を変更することができる。

2 相談員の勤務時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、危機管理課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。

(服務)

第6条 相談員は、勤務にあたって次のことに留意しなければならない。

(1) 使命を自覚し、必要な法律上の知識及び技術の習得に努め、積極的態度をもってその職務の遂行に勤めること。

(2) 職務を遂行するにあたっては、常に厳正中立の態度をもって業務に従事し、関係者の身上に関する秘密を守ること。

(業務報告)

第7条 相談員は、毎月の相談業務の状況を、別記様式により翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であってもこれを解職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 相談員として不適切と認められる行為を行ったとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。

(4) 相談員を置く必要がなくなったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第192号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市消費生活相談員設置要綱

平成17年3月29日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第3章 危機管理課
沿革情報
平成17年3月29日 告示第37号
平成19年3月15日 告示第31号
平成19年9月28日 告示第192号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年3月27日 告示第15号
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年3月29日 告示第37号
令和5年3月30日 告示第18号