○安芸高田市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年7月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市消防団に積極的に協力している事業所又は団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又は団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した消防団協力事業所表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、地域振興会長、消防団後援会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に安芸高田市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等を安芸高田市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、市長に推薦することができる。
(認定)
第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦のあった事業所等が、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所として認定を行うものとする。
(1) 従業員が、消防団員として相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 前各号に定めるもののほか、地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していると市長が認める事業所等
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町にあるときは、協議の上当該事業所等が所在する市町長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を交付した市名、交付された年月日等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町にあるときは、前項の表示に併せて、当該事業所が所在する市町の名称を付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法及び磁気的方法など人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は安芸高田市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日が属する年度の翌々年度の10月31日又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第6条に規定する表示を行うことができない。
2 協力事業所は、事業所名称、協力内容その他の申請内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に安芸高田市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号の2)により更新申請を行うものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽り及び不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又は協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、安芸高田市消防団への協力内容等、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 市長は、協力事業所を安芸高田市消防表彰条例(平成16年安芸高田市条例第173号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第12条 この要綱に関する事務は、危機管理課において所掌する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日告示第54号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。