○安芸高田市広告掲載事業実施要綱

平成19年12月28日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の資産を広告掲載媒体として有効活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)することにより、市民サービスの向上のための新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する安芸高田市広告掲載事業に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「広告掲載媒体」とは、次に掲げる物のうちから広告掲載が可能なものをいう。

(1) 市が作成する広報紙、封筒、冊子、納付書、領収書等の印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市が所有する施設・構造物、土地、公用車等の財産

(4) その他市長が適当と認めるもの

2 市は、広告掲載媒体として活用可能なものについては、広告掲載に努めるものとする。

3 この要綱において「広告掲載」とは、民間企業等の広告を広告掲載媒体に掲載し又は掲出することをいう。

4 この要綱において「広告主」とは、広告掲載をしようとするものをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、市長が別に定める基準に基づき、その適否を判断するものとする。

(審査委員会の設置)

第4条 広告掲載の適否等を判断するため、安芸高田市広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 広告掲載取扱要領の策定に関する事項

(2) 広告主及び広告取扱業者の選定に関する事項

(3) 掲載を行う広告の内容及びデザインに関する事項

(4) 広告を掲載した物品等の寄付に関する事項

(5) 広告掲載に関する疑義に関する事項

(6) その他広告掲載事業の実施に関し必要な事項

3 審査委員会は、別表1の職にある者を委員として組織する。

4 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は企画部長の職にある者を、副委員長は委員長が委員のうちから指名する者をもって充てる。

5 委員長は、第3項に定める者のほか、広告掲載媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができる。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代行する。

(審査委員会の会議)

第4条の2 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって可決する。

3 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、持ち回りによって決定することができる。

(広告の掲載順位)

第5条 掲載する広告の順位は、次のとおりとする。

(1) 市内に事業所を有するものの広告

(2) 前号に掲げる広告以外の広告

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載媒体によって別に広告の順位を定めることができるものとする。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、原則として市の広報紙及びホームページ等により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法により募集を行うことができる。

(1) 公募による応募者の数が募集の数に満たない場合において、掲載基準に適う広告主を選定し、直接、広告掲載の依頼を行うもの

(2) 第14条に規定する方法によるもの

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込みは、広告掲載申込書(別記様式第1号)に広告原稿案、デザイン案等掲載を行おうとする広告の内容がわかるものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、担当課が別に申込みの様式を定めたときは、当該様式によるものとする。

2 広告原稿案、デザイン案等は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。

(広告掲載の審査及び決定)

第8条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、第3条に規定する基準により、審査委員会の審査に付して広告掲載の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の適否を決定したときには、広告掲載決定広告主にその旨通知しなければならない。

(広告掲載料金)

第9条 市長は、広告掲載の対価として、広告主から広告掲載料金を徴収する。

2 広告掲載料金の額は、次により所管する部署において別に定める。

(1) 広告掲載媒体が行政財産である場合 安芸高田市行政財産の使用料に関する条例(平成16年条例第75号)その他の条例で定めるところにより算出した使用料の額

(2) 広告掲載媒体が行政財産でない場合 類似した広告の掲載にかかる市場価格等を勘案し広告掲載媒体ごとに別に算出した額

3 広告掲載料金は、市長が指定する期日までに一括納付するものとする。

(広告掲載)

第10条 市長は、前条の規定により広告掲載料金が納付され、かつ、広告の規格及び内容等が、適当であると認めたときは、指定した広告掲載枠に広告を掲載するものとする。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取消すことができる。この場合において、これによって生じた損害については、市はその責任を負わない。

(1) 指定する期日までに広告掲載料金の納付がないとき。

(2) その他市長が広告の掲載が適切でないと判断したとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主にその旨を通知しなければならない。

(広告掲載料金の返還)

第12条 広告掲載料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) その他市長が特に返還する必要があると認めたとき。

2 返還する広告掲載料金の額は、広告掲載に係る期間を1月単位で認定して算出する。この場合において、広告掲載の期間に1月未満の端数があるときは、1月として算出する。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保障するものとする。

3 第三者から市に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。

(代理店への業務委託)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、第6条第1項の規定にかかわらず、これら広告掲載の募集等にかかる業務を広告代理店に業務委託することができる。

(広告掲載した物品の受入れ)

第15条 市長は、広告を掲載した封筒等の寄贈の申し入れがあった場合において、当該封筒等に掲載される広告が、第3条に規定する基準を満たし、第4条の審査委員会の審査を経て寄贈を受けることができる。

(広告掲載取扱要領の作成)

第16条 所管部長は、所管する市の資産等に広告掲載するときは、第4条の審査委員会の承認を得て広告掲載取扱要領を策定するものとする。

2 前項に規定する要領には、次の事項について明記するものとする。

(1) 広告掲載の場所及び位置

(2) 広告の規格及び広告掲載料

(3) 広告の掲載期間

(4) その他必要な事項

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年12月28日から施行する。

(平成20年6月2日告示第121号)

この告示は、平成20年6月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第28号の2)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日告示第43号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

審査委員会委員となる職

総務部長

企画部長

市民部長

福祉保健部長

産業部長

建設部長

消防長

教育次長

議会事務局長

画像

安芸高田市広告掲載事業実施要綱

平成19年12月28日 告示第253号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成19年12月28日 告示第253号
平成20年6月2日 告示第121号
平成21年3月19日 訓令第23号
平成23年3月29日 告示第16号
平成27年4月1日 告示第28号の2
平成30年11月1日 告示第43号
令和4年3月29日 告示第37号