○安芸高田市広告掲載封筒の寄附取扱要領
平成20年6月2日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要領は、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号。以下「要綱」という。)第15条及び第16条並びに安芸高田市広告掲載基準(平成19年安芸高田市告示第254号。以下「掲載基準」という。)に定めるもののほか広告を掲載した封筒の寄附を受けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要領において、寄附を受ける広告を掲載した封筒(以下「広告掲載封筒」という。)は次のとおりとし、用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 窓口用封筒 来庁者が各種証明書の持ち帰り用として利用するために、本庁及び各支所に設置するもの
(2) 公用封筒 個人、企業及び自治体その他庁舎外の宛先へ書類発送用として利用するもの
(3) 市税納付書等発送用窓あき封筒 課税対象者への納付書等の発送用として利用するもの
(使用期間)
第3条 広告掲載封筒は、納入を受けた日から1年以内の期限に限り使用するものとする。ただし、市長は、当該封筒を寄附する者(以下「寄附者」という。)と協議の上、使用期間を変更することができる。
(寄附者の公募)
第4条 寄附者は、公募により選定するものとする。
2 前項の公募は、安芸高田市ホームページ等により行うものとする。
(寄附の申込み)
第5条 寄附を希望する者(以下「寄附希望者」という。)は、広告掲載封筒の寄附申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。
2 市長は、寄附希望者の数が複数あるときは、要綱第5条の例により決定するものとする。
(協定書の締結及び解除)
第7条 市長は、前条により寄附受納の決定を受けた寄附者と広告掲載封筒の製作及び寄附に関して協定書を締結するものとする。
(広告製作上の注意事項)
第8条 広告の内容に関する一切の責任は、寄附者が負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
2 寄附者が広告主を募集する場合には、市が広告を募集しているかのような誤解を与えてはならない。
3 寄附者は、広告内容、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、市長の承諾を受けた後に製作しなければならない。
4 市長は、前項において事前協議を受けたときは、速やかに審査会において内容等の審査を行うものとする。ただし、審査会の委員長が審査会に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、回議により審査会の審査に代えることができる。
5 封筒には、使用期間を記載することとし、その期間内に封筒の仕様及び掲載内容について変更の必要が生じた場合は、変更の3月前までに変更事項を通知し、双方協議の上対応するものとする。
6 広告の掲載部分は、いずれも裏面のみとする。ただし、窓口用封筒に係る公告の掲載については、この限りではない。
7 市の掲載内容は、安芸高田市名、所在地、市章その他本市が指定する事項とする。
(経費の負担等)
第9条 広告掲載封筒を製作する全ての経費は、寄附者の負担とする。
(広告内容等の変更)
第10条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの告示に抵触していると判断したときは、寄附者に対して、広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取下げ)
第11条 寄附者は、自己の都合により、安芸高田市への広告掲載封筒の寄附を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。
(代替品の納品)
第12条 前条の規定により、寄附者が使用期間中において広告掲載封筒の寄附を取り下げるときは、代替品を速やかに納品しなければならない。
(問題発生時の対応)
第13条 寄附者は、広告掲載封筒の内容に関する苦情その他の問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。
2 寄附者は、寄附者及び広告主の営業停止等の問題が生じたときは、速やかに市長へ報告するとともに、当該封筒を回収し、代替の封筒を提供しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第50号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。