○安芸高田市ふるさと応援寄附金活用事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市は、安芸高田市ふるさと応援寄附条例(平成20年安芸高田市条例第36号。以下「条例」という。)に基づく寄附金を財源とし、条例の目的を達成する事業を行うために補助金を交付するときは、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象は、市以外の団体等が行う次の各号に掲げる事業に係るものとする。

(1) 地域振興に関する事業(人が輝く ふるさとづくり事業)

(2) 保育・教育の環境整備事業(子どもの笑顔があふれる ふるさとづくり事業)

(3) 高齢者支援事業(高齢者が安心して いきいきと暮らせる ふるさとづくり事業)

(4) 文化・芸術の振興事業(歴史と文化の香り高い ふるさとづくり事業)

(5) スポーツ振興事業(スポーツ活動が盛んな ふるさとづくり事業)

(6) その他市長が別に定める事業

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団体等が管理運営する施設等に関する次の各号に掲げるものを対象とする。

(1) 施設等の設備又は備品の購入に要する経費

(2) 施設等の設備又は備品の更新に要する経費

(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) その他必要な書類

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付し、又は内容の修正を要請するすることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、速やかに書類及び事業内容等を審査のうえ、交付決定を行い、決定した内容及び交付に条件を付した場合にはその条件等を、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第8条 前条に規定する通知を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、事業の内容又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 受給決定者が、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求及び事業の実績報告)

第9条 受給決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、事業の完了後に補助金交付請求書(様式第5号)及び補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

2 事業の完了前であっても、市長がその執行状況について報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条に規定する補助金の交付請求を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査により、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により受給決定者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 補助金の支払方法については、事業の実績報告に基づき一括して支払うものとし、受給決定者が市に登録する指定口座への口座振替の方法によるものとする。

(補助金に係る経理)

第12条 受給決定者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 市長は受給決定者に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができるものとし、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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安芸高田市ふるさと応援寄附金活用事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第22号

(平成26年4月1日施行)