○安芸高田市ふるさと応援寄附金活用事業補助金交付要綱
平成22年6月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市は、安芸高田市ふるさと応援寄附条例(平成20年安芸高田市条例第36号。以下「条例」という。)に基づく寄附金を財源とし、条例の目的を達成する事業を行うために補助金を交付するときは、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象は、市以外の団体等が行う次の各号に掲げる事業に係るものとする。
(1) 地域振興に関する事業(人が輝く ふるさとづくり事業)
(2) 保育・教育の環境整備事業(子どもの笑顔があふれる ふるさとづくり事業)
(3) 高齢者支援事業(高齢者が安心して いきいきと暮らせる ふるさとづくり事業)
(4) 文化・芸術の振興事業(歴史と文化の香り高い ふるさとづくり事業)
(5) スポーツ振興事業(スポーツ活動が盛んな ふるさとづくり事業)
(6) その他市長が別に定める事業
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団体等が管理運営する施設等に関する次の各号に掲げるものを対象とする。
(1) 施設等の設備又は備品の購入に要する経費
(2) 施設等の設備又は備品の更新に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) その他必要な書類
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付し、又は内容の修正を要請するすることができる。
2 受給決定者が、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 事業の完了前であっても、市長がその執行状況について報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 補助金の支払方法については、事業の実績報告に基づき一括して支払うものとし、受給決定者が市に登録する指定口座への口座振替の方法によるものとする。
(補助金に係る経理)
第12条 受給決定者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 市長は受給決定者に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができるものとし、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。