○安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱事務取扱要領
平成17年11月29日
告示第99号
安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱事務取扱要領を次のとおり定め、平成17年12月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがある場合のほか、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及び安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第10号)(以下「要綱」という。)の規定に基づき、補助金交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(地域集会施設の定義)
第2条 要綱第1条に規定する地域集会施設とは現に地域が所有し管理している施設をいう。
(用語の定義)
第3条 要綱第3条中の「増改築」及び「修繕」並びに「解体処分」の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 増築 集会施設の同じ棟続きで、延床面積を増加させること
(2) 改築 集会施設の建物本体の全部又は一部を取り壊して作りかえること
(3) 修繕 集会施設の建物本体及び付属施設等の一部の破損又は故障箇所を修理復元すること(白アリ被害に遭い躯体修繕を行う場合は、白アリ駆除を含む。)
(4) 解体処分 集会施設の建物本体及び附属施設(地下埋設物を含む)等の全てを解体処分し、更地にすること。
(補助対象外事業)
第4条 上下水道施設の整備に伴い、必要となる加入金、分担金及び負担金などの経費は、補助の対象としない。
(交付の条件)
第5条 次に掲げるものについては、交付しないものとする。ただし、天災等の事由により市長が特に補助の必要を認めた場合を除く。
(1) 国、県及び国、県に準ずる団体等からの補助金を受けるもの
(2) この要綱により補助を受けた地域集会施設で、別表1に掲げる期間
(事前承諾)
第6条 要綱第6条第3号に規定する場合は、別記様式第1号により、事前に土地所有者の承諾を得ることとし、その原本を交付申請時に添付する。
附則(平成19年6月12日告示第128号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日告示第154号)
この告示は、平成20年9月11日から施行する。
附則(平成30年6月11日告示第22号)
この告示は、平成30年6月11日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第59号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表1(第5条第2号関係)
補助対象事業 | 期間 | ||
新築 | 20年 | ||
購入(中古で購入の場合) | 20年(10年) | ||
増改築及び修繕 | 補助金の額 | 100万円を超え300万円以下 | 15年 |
30万円を超え100万円以下 | 10年 | ||
30万円以下 | 5年 | ||
解体処分 | 10年 |
備考
1 中古とは建築後10年以上経過したものをいい、それ以外は購入とする。
2 新築、購入、増改築及び修繕後に、当該補助を受けた時に予測しがたい特別な事由によりさらに増改築又は修繕が必要になった場合は、第5条のただし書を準用する。