○安芸高田市普通財産売払要綱

平成22年12月28日

告示第37号

(要旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産のうち、市が保有する普通財産の土地及び建物(以下「普通財産の土地等」という。)の売払事務の取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年安芸高田市条例第216号)安芸高田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第79号。以下「財産交換等条例」という。)及び安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(売払対象地)

第2条 普通財産の土地等の売払対象地の選定については、別に定める安芸高田市公有財産取得処分等委員会(以下「委員会」という。)の調査及び検討を経て決定するものとする。ただし、安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第155号)第20条の規定による普通財産については除くものとする。

(売払いの方法)

第3条 普通財産の土地等の売払いは、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行令第167条の2第1項第2号に規定する随意契約の方法により行うものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 建物所有を目的として従来から借受利用している者に売り払うとき。

(3) 袋地、不整形地等の理由により単独利用が困難な土地で隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を、隣接所有者又は隣地の賃借権を有する者に売り払うとき。

(4) 財産交換等条例第2条第1項各号及び第3条各号に該当するとき。

(5) 安芸高田市企業立地奨励条例(平成19年安芸高田市条例第16号)第3条に規定する奨励事業者の指定を受けた、又は安芸高田市企業立地奨励条例施行規則(平成19年安芸高田市規則第20号)第3条第1項に規定する指定の申請をした企業に普通財産を売り払うとき。

(6) プロポーザル方式及び民間提案制度等その他公募により、優先交渉権者となった者に売り払うとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(申込者の資格)

第4条 普通財産の土地等の売払いの相手方(以下「買主」という。)になることができる者は、個人又は法人とする。ただし、施行令第167条の4第1項及び同条第2項各号に掲げる者並びに次の各号に掲げる者は、買主になることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 普通財産の土地等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の営業に供しようとする者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者

(6) 普通財産の土地等を公序良俗に反する目的に使用しようとする者

(7) 市税等を滞納している者

(8) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本市職員

(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(売払面積)

第5条 普通財産の土地等を売り払うときは、実測により面積を求めるものとする。ただし、現場状況と公図等を比較した結果筆界点間距離が概ね一致しているときは、公簿面積により売り払うことができるものとする。

(売払価格)

第6条 普通財産の土地等の売払価格は、原則として不動産鑑定評価により求めた価格又は売払地若しくは近傍類地における固定資産税評価額に相続税財産評価基準(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄国税局が定めたもの)に定める評価倍率を乗じて算定した価格とするものとし、委員会の審議を経て決定するものとする。

2 普通財産の建物及び建物以外の工作物(以下「建物等」という。)が建設されている土地の売払価格は、原則として、前項に準じて算出した価格から建物等の解体撤去費を控除した価格とするものとし、委員会の審議を経て決定するものとする。

3 前2項の売払価格には、普通財産の土地等を処分するために要する不動産鑑定等の費用を含めることができる。

4 前3項の売払価格の計が1円未満となる場合は、売払価格を1円とし、委員会の審議を経て決定するものとする。

(契約の締結)

第7条 普通財産の土地等の売払いに係る契約の締結は、安芸高田市財務規則によるものとする。

2 前項の契約には、次の各号に掲げる用途の制限を付すものとする。

(1) 契約締結の日から5年を経過する日までの間、売買、交換等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利その他使用及び収益を目的とする権利(抵当権は除く。)を設定(以下「所有権の移転等」という。)してはならない。ただし、契約用途に供した場合はこの限りでない。また、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得ることにより、所有権の移転等の制限を解除することができる。この場合において、買主は、次号から第5号に定める義務を継承し、及び第三者に対して次号から第5号に定める義務に違反する使用をさせてはならない。

 相続、転勤等真にやむを得ない事由があると認められる場合

 普通財産の土地等に自ら住宅を建設し分譲する場合

 普通財産の土地等を戸建て向け宅地に造成し分譲する場合

 その他市長が特別な理由があると認める場合

(2) 前号に規定する日を経過した後であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の営業に供し、また、これらの用に供することを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならない。

(3) 第1号に規定する日を経過した後であっても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に指定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供することを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならない。

(4) 第1号に規定する日を経過した後であっても、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供し、また、これらの用に供することを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、用途の制限を付すことができる。

3 契約に係る書類に関する印紙税その他一切の費用は、買主の負担とする。

(契約保証金)

第8条 買主は、契約金額の100分の10以上に相当する契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、買主が国又は地方公共団体であって、契約締結の日に契約金額の全額を納付するときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した買主が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。

4 第1項の契約保証金は、次条に規定する納付をするとき、契約金額の一部に充当するものとする。

5 契約保証金には、利子は付けないものとする。

(売払代金の納付)

第9条 買主は、市長が指定する期日までに売払代金(契約金額から契約保証金を差し引いた額)を全額納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の指定する期日とは別に、売払代金の納付期限を定めることができる。

(1) 国又は地方公共団体が契約者であるとき。

(2) 施行令第169条の7第2項に規定する延納の特約を認めるとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、買主が正当な理由がなく、契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

(損害賠償)

第11条 市長は、前条の規定により契約を解除した場合において、本市が被害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(実施調査等)

第12条 市長は、第7条第2項各号に規定する売買契約に付す用途の制限の履行状況を把握し、契約違反を未然に防止するため、必要があると認めるときは、買主に対し、物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2 買主は、市長から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに市長に報告しなければならない。

3 買主は、正当な理由なく前項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

(所有権移転)

第13条 普通財産の土地等の所有権は、買主が売払代金を完納したときに遅滞なく移転するものとする。

2 普通財産の土地等は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、買主に対し現状有姿の状態で引き渡すものとする。

3 買主が前項の引渡しを受けたときは、市長に受領書を提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第14条 市長は、売払代金の完納を確認した後、当該普通財産の土地等に係る所有権移転登記を嘱託するものとし、買主は登記に必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の所有権移転登記に要する費用は、すべて買主の負担とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成22年12月28日から施行する。

(平成23年6月20日告示第35号)

この告示は、平成23年6月20日から施行する。

(平成26年4月25日告示第27号の6)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年2月14日告示第8号の2)

この告示は、平成29年2月14日から施行する。

(平成30年5月17日告示第21号)

この告示は、平成30年5月17日から施行する。

(平成30年10月15日告示第41号)

この告示は、平成30年10月15日から施行する。

(令和4年9月2日告示第66号)

この告示は、令和4年9月2日から施行する。

安芸高田市普通財産売払要綱

平成22年12月28日 告示第37号

(令和4年9月2日施行)