○安芸高田市政策形成アドバイザー設置要綱
平成29年9月28日
告示第61号
(設置)
第1条 市が抱える行政課題の解決に向け、戦略的な政策形成を進めるため、安芸高田市政策形成アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項について必要な指導及び助言を行う。
(1) 市の政策形成に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(身分及び委嘱)
第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とし、市における政策形成について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等の支給)
第5条 アドバイザーの報酬及び費用弁償による旅費の額並びに支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)に定めるところによる。ただし、市長は、アドバイザーが市の委託業務の受託者と密接に関係するときは、報酬及び費用弁償を支給しないことができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほかアドバイザーからの指導及び助言に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月28日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。