○安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱

平成27年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市地域おこし協力隊員設置要綱(平成27年安芸高田市告示第1号。以下「設置要綱」という。)の規定に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の活動に要する費用に対する助成金(以下「活動助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(活動助成金の対象経費等)

第2条 活動助成金の対象経費は、協力隊員の設置要綱第3条に規定する活動に要する次に掲げる経費とする。

(1) 居住に係る費用

(2) 光回線等の通信基本料及び設置に要する費用

(3) 定住に向けて必要となる研修、資格取得又は環境整備等に要する費用

(4) その他市長が認める活動に要する費用

2 協力隊員一人当たりの活動助成金の限度額は、予算の範囲内とし、市長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)とする。

2 活動助成金の交付の申請をしようとする協力隊員は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める提出期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住居及び駐車場の賃貸借契約を証する書類の写し

(2) 光回線等の加入申込を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、規則第4条第1項の規定による活動助成金の交付を決定したときは、速やかに安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により、活動助成金の交付の申請をした協力隊員に通知しなければならない。

(交付の特例)

第5条 市長は、活動助成金を概算払により交付することができる。

(活動助成金の請求)

第6条 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は、安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付請求書(様式第3―1号)(以下「請求書」という。)とし、規則第16条第2項に規定する補助金等概算払(前金払)交付請求書は、安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付(概算払)請求書(様式第3―2号)(以下「概算払請求書」という。)とする。

2 第4条第1項に規定する交付の決定又は第9条に規定する通知を受けた協力隊員は、活動助成金の交付を受けようとするときは、請求書(概算により交付を受けるようとするときは、概算払請求書)を市長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第7条 活動助成金の交付の決定を受けた協力隊員は、活動助成金の交付の決定を受けた内容について変更を生じる場合には、速やかに安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添え、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により、協力隊員に通知するものとする。この場合において、市長は、活動助成金の額に変更がある場合は、活動助成金交付決定額を変更するものとする。

(実績の報告)

第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金実績報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)とする。

2 協力隊員は、活動を終了したとき又は交付決定があった日の属する会計年度が終了したときには、速やかに報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 活動に要した経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(活動助成金の確定)

第9条 規則第13条の規定による通知は、安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱

平成27年3月25日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)